影響が出るのは、こういう人!
税額は変わらないという「税率変更」ですが、思わぬところに影響が……! |
所得税が少なくなる人が、住宅ローン減税を受ける場合
住宅ローン減税制度は、払い込んだ所得税の一部(あるいは全部)が戻ってくるという制度です。たとえば、ローン残高から計算した「控除の対象になる金額」が20万円だったとしても、納めた所得税が20万円未満ならば、その所得税の額までしか戻ってきません。所得税が減ると、取り戻せる金額が減る可能性があるのです。■救済措置1(2006年末までに入居した人が対象)
所得税が減ったために、減税される額が少なくなってしまった人は、「自分で申請する」ことにより、その分を翌年度の住民税から取り戻せるようになります(これまで、住民税は住宅ローン減税制度の適用外でした)。自治体に申請が必要ですが、手続きの詳細は決まっていません。確定申告をする人は、確定申告をすることで申請手続きが済みます。
■救済措置2(まだ検討中。2007年、2008年に入居した人が対象)
所得税から控除しきれない人については、減税を受けられる期間を、通常10年のところを15年に延長しようか、という案が出ています。住民税への適用はいまのところなさそうです。
■注意事項
救済措置1、2とも、詳細がわかりましたら、記事にてご紹介します。現段階では、ホームページで説明している自治体も少ないようです。
参考:東京都文京区ホームページ >税務課>税制改正
所得税が少なくなる人が、医療費控除を受ける場合(2008年2月の確定申告から)
所得税率が5%になる人は、医療費控除による節税効果がこれまでより半減します。たとえば、医療費控除として所得から引かれる金額が10万円だった場合を考えてみましょう。税率が10%の人は、10万円の10%、すなわち1万円分の税金の節約になります。ところが、税率が5%の人は、10万円の5%、つまり5千円分しか税金が少なくなりません。ただ、医療費控除は住民税にも適用されます。「住宅ローン減税で所得税を全額取り戻せる場合、それ以上は、医療費控除をしても何も戻ってこない」と思いがちですが、住民税が戻ってきますから、ちゃんと申告してください。
住民税が増える人が、国民健康保険料を払う場合
自営業者や年金生活の方などは、国民健康保険に加入しています。国民健康保険料の計算式は自治体によって異なりますが、一般的に、「均等割(全員一律の金額)」に、「所得割(高所得の人ほど多い)」をプラスして計算します。この「所得割」の部分を「住民税額」をもとにしている自治体があるのです。(税制改正の影響を受けないよう、所得額をもとに算出する方式に変更している自治体が多い)住民税の計算式の値は、毎年度、変更されます。2007年度も、保険料が増えすぎないように調整されると思われますが、人によっては保険料アップになるでしょう。参考に、2006年度のままの計算式だとこんなにアップしちゃう、という例を挙げておきます。
<住民税が上がると、国民健康保険料も上がる?!>
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東京都渋谷区在住、4人家族で、課税総所得金額が100万円の人のケース。
渋谷区の2006年度の国民健康保険料:均等割=1人33,300円、所得割=住民税額×1.82%。2007年度以降も2006年度と同じ式が適用されたと仮定した比較。 |
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