わりと多くの人が該当する医療費控除
その薬代のレシート!医療費控除の対象となるお宝です |
医療費控除は、家族全員にかかった医療費をまとめて、家族の中で一番税金の高い人の所得から差し引くことができ、税率の高い人ほどたくさんの税金が戻ってくることになります。
なお、家族は扶養しているかどうかは関係ありません、生計をともにしている人(血族?6親等以内、姻族?3親等以内)なら対象となります。もちろん、自宅を離れていても親の仕送りを受けながら大学に通っている子どももOKです。
医療費はちょこちょこ出ていく支出で、一回の金額では小さなことが多いですが、家族全員の1年間分をまとめると大きな金額になることもあり、毎年でていくものでもありますから、しっかり抑えておきましょう!
●医療費控除の対象となるケース
・家族全員の医療費が年間10万円を超えた場合
・所得が200万円未満で、医療費がその5%を超えた場合
●医療費控除の計算
医療費控除の計算は次のとおりです。
(1年間で払った医療費?保険金などで補てんされる金額※1)?10万円または所得金額※2の5%のいずれか少ない金額
※1 「保険金など」とは、生命保険金・出産育児一時金・高額療養費など。逆に出産手当金や傷病手当金などは差し引く必要がありません。
※2 給与所得のみの場合は給与所得控除後の金額
※ 医療費控除の限度額は200万円です。
●医療費控除の対象となるもの
病院で支払ったものしか対象にならないということはありません。しっかりチェックしてみて下さい。
・治療の目的で薬屋さんで買った風邪薬や胃薬代
・妊娠中の定期健診、検査費用や出産入退院のためのタクシー代など
・マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の施術費用
・虫歯の治療
・子どもの歯の矯正費用(美容目的はダメ)
・介護保険保険制度による施設・居宅サービスの自己負担額
・治療等のために必要なコルセットなどの購入代金や賃料
・家族以外の付添人の報酬や交通費
・寝たきりで医師の治療を受けている場合のおむつ代
(おむつ使用証明書必要)
・入院や通院のための交通費など
(マイカーのガソリン代や駐車場代はダメ)
やむを得ず領収書などがないものでも、名前・支払先・金額・支払日・支払った内容などのメモや記録があれば、認められる場合も多々あります。
●医療費控除の対象とならないもの
・ビタミン剤など病気の予防や健康増進のためのもの
・定期健康診断費用
(ただし重大な疾病が発見され引き続き治療を行なった場合は対象となる)
・マッサージやはり・きゅうなどのうち、治療と関係なく疲れを癒すためや体調を整えるためのもの
・コンタクトレンズ代
・妊娠判定薬
・病院などに通うためのタクシー代(ただし、急に産気づいた場合や骨折などのやむを得ぬ事情がある場合は対象となるものもあります)
・本人の都合で利用した特別室などの差額ベッド代など
※上記の医療費控除の対象となるもの・ならないものや、記載されていないものについては、利用状況や各税務署当局の見解により判断が変わる場合がありますので、必要に応じてご確認下さい。