経済的に余裕の無い人のために、弁護士費用などを立て替える「民事法律扶助制度」。長引く不況の影響で、2002年は自己破産者が急増。この制度に使われる資金が不足し、困っている人を救えなくなるケースも出てきているとか。お金がないと自己破産も出来ないの?その現状を探ります。
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民事法律扶助制度
自己破産急増
法律扶助はどうなる!
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民事法律扶助制度
■どういう制度なの?
*「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」憲法32条)
法律扶助とは、お金に困っていても公的な資金で援助を行い、経済力の差が権力の差にならないように社会的公平を確保するのが目的です。
2000年に成立施行された「民事法律扶助法」とは、金銭や、不動産、離婚など民事の問題で困っている人を援助する、法律扶助の基本法です。例えば、「自己破産したくても弁護士費用も無い」という人を救う制度です。
■どこに相談に行くの?
*(財)法律扶助協会
東京、霞が関の弁護士会館に本部があり、全国に支部があります。昭和27年、日本弁護士連合会により設立され、2002年に、創立50周年を迎えた公益法人です。
全国6000人の相談登録弁護士の事務所でも、相談が受けられます。
■どうやって利用するの?
1 申し込み、法律相談
弁護士による無料法律相談
2 審査
利用できる人の条件があります。
<月収>
単身者 | 182,000円以下 |
2人家族 | 251,000円以下 |
3人家族 | 272,000円以下 |
4人家族 | 299,000円以下 |
*地域によって条件が変わります。
<事件の内容>
自己破産の場合、免責の見込みがあること。
3 援助決定
弁護士、司法書士を決定し、必要な費用を立て替えます。立替費用は原則として、毎月分割払いで返済します。事情によっては、返還を猶予免除される場合もあります。
4 裁判所に書類提出、援助終結決定。
どうです?「この国に生まれてよかった、いざという時はこの制度があれば、なんとかなりそう!」なんて思いますよね。ところが、ここ2~3年急激に増え続ける自己破産者で、法律扶助協会の資金も底をつきそうという話。じゃあ、困ってる人はどうなるの?実際に法律扶助協会を訪ねました。