過払い金を取り戻したらブラックリストに載る?
借金の利息の上限を決める2つの法律の影響で、払い過ぎ(過払い金)が発生していることもある、ということを以前「あなたにも払い過ぎたお金が戻ってくる?」でお伝えしました。この払い過ぎの部分を、実際に「過払い金」として取り戻すとなれば、平成19年秋までは個人信用情報に債務整理と同じように「事故情報」として記録され、その後は「契約見直し」として登録されていました(これを俗称「ブラックリストに載る」「ブラックになる」と言います)。契約見直しは、当時は過払い金請求をしていることを把握するための登録でした。ですが、これも2010年に金融庁が過払い金返還を請求したからといって個人信用情報に記録することを禁止することを発表しました。そのため、完済済みの借金に対する過払い金返還請求や、過払い金返還請求をすることで債務がなくなるという場合は、個人信用情報機関に何も登録されなくなっています。
ただし、過払い金返還請求をしても借金が残ってしまう人は、利息の引き直しにより債務を圧縮しただけになるため、個人信用情報機関に登録されてしまいます。
ブラックリストに載るのが怖い!その影響とは?
「ブラックになる・ならない」ということを、強く気にする人は多く、個人信用情報に記録されることを懸念し、過払い金返還請求に踏み込まない人もいるようです。「何百万円も取り戻せそうだ!」ということならば迷いはしないでしょうが、そう大きく期待できないのなら、少し躊躇して考えてしまうのかもしれません。
万が一、個人信用情報記録に事故情報と記載されてしまうと5~7年くらいの間ローンやクレジットが組めない、新しいカードが作れないなどの不利益が発生します。しかし、いずれも金銭面の支障だけであり、生きていく上で大きな障害とまではいきません。
しかも、現在は過払い金返還を求めた後に借金がない状態になる人は、登録されないことになっています。もし、間違って記録されたとしても、それを修正してもらえる方法もあるのです。
「事故情報取り消し申立書」を出してみる
過払い金の返還請求をし、自分の個人信用情報を確認したら事故情報もしくは契約変更が記載されていた。これのせいで、クレジットカードを作ることができなかったり、スマートフォンの分割払いができないなんて困る!となった時、どうすれば良いのでしょうか?事故情報の届出をした会社に「事故情報取り消し申立書」を出してみましょう。一般的な書式でいいかと思いますが、表題部分に「事故情報取り消し申立書」と記し、日付、○△□×株式会社殿、あなたの住所と氏名で始めます。
内容文(例)----------------------------------------------------
私は平成○年○月○日、貴社に対してした不当利得金(過払い金)返還請求において、平成○年○月○日に和解が成立しております。しかしその後、全国信用情報センター連合会の個人信用情報記録を確認したところ、事故情報との記載がなされていました。
私はこの和解で、不当な利得金を貴社より返還していただいただけであり、債務整理ではありません。間違った情報記録であるため、取り消しを要請します。書面到着後、14日間以内に取り消しを願います。取り消しなき場合は、金融庁への行政指導の申し立て、および記録改ざんによる、精神的苦痛に対し損害賠償請求を提訴します。
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このように主張を述べると良いでしょう。この程度だと、A4紙1枚でできます。
返済がまだ続いている場合、事故情報の取り消しはできない
先にも述べましたが、過払い金を請求した後に借金が何も残らなければ、事故や契約変更などと登録はされません。ただし、過払い金の請求を返済途中で行い、借金は圧縮されたが返済はまだ続くという場合は、任意整理という債務整理扱いになってしまい、事故情報の取り消しはできません。そこは間違いのないようにご理解ください。
余談ですが、ネット上などで「ブラックリストから抹消させます!」「金融事故情報、消します!」なんてものを目にしますが、100パーセント悪徳業者で詐欺です。高い手数料を騙し取られるだけですので、くれぐれも気をつけてください。
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