自宅は失いたくない… 守るためにはどうしたら? |
個人再生
裁判所を通じて借金を減らし、残額を分割で支払っていく制度です。一定の要件(将来において一定の収入があることなど)を満たせば、自宅(持ち家)を手放すことなく、住宅ローン以外の借金を整理することができます。
自宅をお持ちの方が自己破産をすると、自宅を手放すことになります。また、会社の取締役、宅地建物取引主任者、税理士、警備員、生命保険外交員などをされている方は職業上や資格上制限を受けます(免責されるまでの間)。
対して個人再生はそのようなことなく、手続ができる制度です。
効果 利息制限法に基づく金利の引き直しもした上で、さらに借金(元本)が最大で10分の1まで減る
解決策として一般的にはまだ浸透しきれていませんが、この制度によって借金を整理する方法の選択肢が確実に広がりました。自己破産しかないといったケースでも、この個人再生の利用によって、解決できることが事実多いのです。
再建型の解決法としては、抜群の効果を得ることができます。
自己破産
裁判所に申し立てを行い、破産宣告のあと免責決定を受けることにより、借金の返済を免除してもらう制度。自己破産の申し立てをして、破産宣告がでただけでは借金の返済が免れるというわけではなく、“免責”を受けなければ借金はなくなりません。つまり、自己破産の手続上の目的は免責を受けることです。
ただ借金から逃れたいからと安易に講ずるものでもなく、返済がきびしいからといって、あわててこの制度だけを考える必要はありません。特定調停、任意整理、個人再生などによっても整理できない場合に利用する制度です。
効果 すべての借金がなくなる(各種税金や電気代、水道代などは除く)
この制度は借金を整理する方法としてあまりにも有名です。そのため誤解やデマ情報もかなりよく聞きます。自己破産をすると人生終わり…かのように思っている方もいますが、そんなことは一切ありません。これからに向かって、新たに再出発するための“解決法”です。
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