施設に入所して介護を受ける場合の費用、目安は?
介護をするのは、想像以上に負担が大きい。利用できるサービスは受けたいもの
記事「在宅介護、費用はいくらかかる?」では「在宅サービス」について見てきました。在宅サービスは、自宅に住みながらの介護サービス。訪問介護や日帰りで施設に通所するものでした。
介護保険サービスには、在宅サービス以外に「施設サービス」があります。施設サービスは、「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」や「介護老人保健施設(老人保健施設)」などに入所するもの。また、自宅にいても短期間入所する「ショートステイ」もあります。 今回は、この施設サービスにかかる費用についてご紹介しましょう。
施設サービス:食費・居住費は全額負担
施設サービスの費用負担は、介護サービス費用の1割、食費・居住費・日常生活費の全額となっています。以前は、食費などは一部の負担でよかったのですが、全額負担に改正されました。とはいっても、年金生活だけの入所者にとってはこの負担増は大きな痛手です。そこで、所得に応じて利用者負担の限度額が決められています。下の表は、その軽減措置が受けられる所得層です。基本的に住民税が非課税であればこの軽減措置が受けられます。
収入が公的年金だけだとすると、およそ公的年金収入が155万円以下(親族等扶養がいない場合)で住民税が非課税となります。国民年金だけを受け取っている場合などは、施設サービス利用の限度額が決められるということですね。
低所得層には軽減措置がある
では、それぞれの所得層で、どれだけの費用を負担すればいいのでしょうか? 下の表は、施設サービスで受ける居住費と食費の1日あたりの負担限度額です。基準的な費用は、ユニット型個室が1970円、ユニット型準個室1640円、従来型個室1640円、多床室320円、食費が1380円となります。所得が多く上の表に該当しない人は、だいたいこのくらいの金額を支払うことになります(施設によって違いますが)。そして、上の表の所得にあてはまる人は、居住費と食費の負担額に限度があります。それが下の表です。所得に応じて、支払いが抑えられるのは安心ですね。
<介護保険 施設サービスの居住費及び食費に係る利用者負担限度額>
所得に応じて、施設居住費及び食費の限度額が決められている