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介護保険料は市町村で3.1倍も違う!?(3ページ目)

40歳以上になると、介護保険料を生涯支払うことになります。この介護保険料、住んでいる場所によって異なり、時には市町村で3.1倍の差がある場合も。介護保険料が決まる仕組みや、自治体ごとの平均額を見てみましょう。

福一 由紀

執筆者:福一 由紀

ファイナンシャルプランナー / 仕事・給与ガイド

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第2号被保険者で健康保険に加入:社会保険と同様に介護保険料を納付

40歳以上になると加入する介護保険。加入している保険によって保険料の計算、納付方法が違う

40歳以上になると加入する介護保険。加入している保険によって保険料の計算、納付方法が違う

介護保険の第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)は、加入している健康保険によって介護保険の扱いが違ってきます。

会社員や公務員など が加入する健康保険組合や政府管掌健康保険、共済組合では、健康保険料と同様に標準報酬月額に保険料率をかけて保険料が決められます。

ちなみに、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の介護保険料率は1.58%(平成27年4月分から)。報酬月額の1.58%を、医療にかかる保険料と一緒に介護保険料を納めていることになります。

第2号被保険者で国民健康保険に加入:介護保険料は市町村で決まる

自営業などの国民健康保険加入者は、国民健康保険の医療分と介護保険をあわせて計算され納付することになります。これは自治体独自の計算で決まり、主に所得や財産などで変わってきます。

この第2号被保険者から集めた介護保険料は、社会保険診療報酬支払基金(支払基金)に納められます。この基金から介護保険実施状況に応じて各市区町村へ交付金として交付される仕組みとなっています。

同じように加入している介護保険でも、住む場所によって負担する保険料は違うのですね。これから住まいを探す人は、これらの事情を調べてみてから決めてもいいかもしれません。

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