延焼被害に!火元に賠償請求できる?
延焼被害に!火元に賠償請求できる? |
たとえわざとでなくても、他人に損害を与えた場合には、当該不法行為の責任を負う旨が民法の709条にも定められています。「弁償」とか「賠償」といわれるものですね。
ところがこれ、火事では通用しない話なのです。それは民法の特別法である「失火の責任に関する法律」、通称失火法によって、民法709条の規定は火事を例外としており、失火者に「重大な過失」がある場合にのみ賠償責任を負うと定められています。
自分に落ち度がまったくなく、一方的に相手に原因がある場合でも、必ずしも賠償を受けられるわけではない―。これが、誰にでも火災保険が必要なワケなのです。
失火法ができた理由
かつての木造家屋は一度火が出ると延焼被害が避けられなかった |
さて、気になるのは「重大な過失(=「重過失」ともいいます)」とそうでない過失(=「軽過失」といいます)の分かれ目ではないでしょうか。何千万円もの賠償義務が生じるかどうかは、火元になるにせよ、延焼先になるにせよ、家計の将来にとっては相当深刻な問題です。