損害保険/損害保険関連情報

出る?出ない?地震保険金(2ページ目)

実際に地震被害を受けた場合、地震保険からはどのような場合に保険金が支払われ、またどのように保険金が支払われるのでしょうか。今回は地震保険金の支払われ方についてご案内します。

清水 香

執筆者:清水 香

火災保険の選び方ガイド

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地震保険金は「4区分」。いずれかに該当する割合が支払われる

それでは、地震等による被害で受け取れる保険金はどれくらいなのでしょう。火災保険など他の損害保険では通常、「損害額=保険金」となります。つまり損害を受けた分を、保険金を受け取るによって穴埋めするしくみです。

一方、地震保険の場合、「損害額=保険金」にはなりません。というのは、地震保険を契約できる上限がそもそも火災保険の50%までであることに加え、損害の程度に応じて、支払われる保険金は4区分のみに限られているからです。

ではもう少し具体的に、以下の支払い例で見てみましょう。こちらは、2000万円の建物・1000万円の家財について、それぞれ1000万円、500万円の地震保険の契約をした場合の地震保険金です。
 
2017年1月以降、契約始期の損害認定は「4区分」~建物の場合(倒壊・火災)

2017年1月以降、契約始期の損害認定は「4区分」~建物の場合(倒壊・火災)

 
2016年12月までの契約始期の損害認定は「3区分」~建物の場合(倒壊・火災)

2016年12月までの契約始期の損害認定は「3区分」~建物の場合(倒壊・火災)

2017年1月以降、契約始期の損害認定は「4区分」~家財の場合(倒壊・火災)

2017年1月以降、契約始期の損害認定は「4区分」~家財の場合(倒壊・火災)

 
2016年12月までの契約始期の損害認定は「3区分」~家財の場合(倒壊・火災)

2016年12月までの契約始期の損害認定は「3区分」~家財の場合(倒壊・火災)



火災保険では、保険の目的となっている建物が、いくらの損害を受けたかで保険金が決まります。一方、地震保険の場合、建物の「主要構造部」にどの程度の割合で損害を受けているか、あるいは延べ床面積のどれだけの部分が焼失・流失したかで4区分のいずれかの保険金が決まる仕組みとなっています(表1参照)。よって、受けた損害に応じて、個々に保険金が決定されるわけではないのです。

(※2016年12月までの契約始期の場合、損害区分は3区分となります)

 

査定に不満があれば「二次査定」を

地震保険の査定は建物の外観でまず判断される
地震保険の査定は建物の外観でまず判断される
これは、深刻な地震被害で多くの被災者宅を査定しなければならない状況下、できるだけ迅速に保険金を支払うためには、一軒一軒の損害の査定や保険金支払い計算に、たくさんの時間をかけることはできないという理由からです。

また、地震保険における損害の査定は、通常は建物の外観で判断され、損害区分が決定されます。ただ、外観ではさほど被害を受けたように見えなくても、建物内部を見ると、大きな被害を受けているケースもあります。こうした場合、正しい損害区分が適用されない可能性がありますが、該当する区分が違えば受け取る保険金に大きな差が生じます。

こうしたケースや全損・大半損・小半損・一部損、またはそれに及ばない場合のボーダーラインにある場合などは、「二次査定」を行い改めて認定しなおします。

また、地震被害に遭われた際、損害認定などの保険金支払に関する苦情については常設の「そんぽADRセンター」でトラブルの解決を行っています。覚えておいてください。
 
※主要構造部とは?
建築基準法施行令 第1条第3号(構造耐力上主要な部分)

基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材、その他これらに類するものをいう)、床版、屋根版又は横架材(はり、けた、その他これらに類するものをいう)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。



【関連サイト】
そんぽADRセンター
地震保険に入るべき?
地震保険は安くなる?
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