ジュエリーや美術品は、「家財」にならない
30万円以上のジュエリーは家財に含まれない |
まず通貨、有価証券、預貯金証書など。こうしたものは、貸金庫に預けるなどして、災害や盗難による被害が発生しないようにすることがまずは大切でしょう。ただし、通貨と預貯金通帳等については、盗難で一定の補償を受けることができる商品もあります。
さらに自動車や自動二輪(原動機付き自転車除く)も対象外ですが、こちらは自動車保険の車両保険で補償を受けることが可能です。また、1個または1組30万円を超える貴金属、宝玉、宝石、書画、骨とう品、彫刻物その他美術品も対象外となることがありますが、これらは「明記物件」といい、補償から除外される場合には、家財とは別に申し込み書に明細をつけ、これらがあることを申告しておけば(=「明記」といいます)、補償を受けることもできます。ただし、こちらは必ず時価での契約となり、新価での契約はできません。また、補償にも限度額が設けられています。保険会社により取扱いが異なるので事前に確認しておきましょう。
ただ、こうしたものは、お金に換算できない価値があるからこそのものではないでしょうか。いくら保険金を受け取れたとしても、その価値は戻りません。被害を避けたいなら、やはり保険以前に貸金庫等にしまうなどの方法を取るべきでしょう。
落雷で液晶テレビが壊れても火災保険金が受け取れる
ご存知ですか?落雷でも補償が受けられます |
直接わが家に雷が落ちる被害は少ないですが、近くに落雷した影響で、テレビやPCその他の電化製品が電気的に故障してしまうという被害を経験された方は少なくないはずです。ご相談の現場でも、こうしたことを意外に知らないお客様が多いため、落雷被害により火災保険金を請求できることをしばしば説明しています。
またマイホームでなく賃貸住宅に住んでいる場合でも、不動産会社などを通して火災保険の契約をしていることが多いものです。この場合、家財の火災保険契約をしていますから、こちらから保険金を請求することができます。
いろいろな補償がセットされていることが多い火災保険は、どのような時にどのような保険金を受け取れるのか、なかなか分かりにくいものですが、落雷はどのような火災保険でも補償に含まれています。覚えておいてください。