生命保険料控除には2種類ある
確定申告・年末調整のときにきちんと申請しよう!! |
■生命保険料控除…保険金受取人が本人、配偶者、その他の親族(6親等以内の血族・3親等以内の婚族)になっている保険契約
■個人年金保険料控除…年金受取人が本人または配偶者であり、保険料の払込期間が10年以上であること。確定年金か有期年金の場合、年金の受取開始年齢が60歳以上で、かつ支払い期間が10年以上のものであること。
この個人年金保険料控除は、昭和59年度の税制改正で、老後生活安定のための自助努力の奨励および老後生活に対する相互扶助・社会的連帯の意識の助長を目的として創設されました。今流行の「変額年金保険」は、この個人年金保険料控除の対象にはならないので注意が必要です。「年金保険」という名称から個人年金保険料控除になると勘違いしている方が多いのですが、変額年金保険は、生命保険料控除の対象になります。
控除申請の手続きはどうするの?
実際に生命保険料控除を受ける場合は、生命保険会社から郵送されてくる「保険料控除証明書」というものが必要になります。そして、会社から渡される「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記入し、生命保険料控除証明書を添付して提出します。サラリーマン以外の方(自営業者や年金を受け取っている方)が生命保険料控除を受けるには、自分で翌年の確定申告の際に控除証明書を提出することになります。
年末調整は12月、確定申告は翌年2月中旬からになりますが、保険会社から郵送されてくるこの保険料控除証明書は、11月初旬、はやい保険会社だと10月に郵送されてくる場合もあるため、申告書を提出するまでの間に証明書を失くされてしまう方もいらっしゃいます。
失くしてしまったら控除を受けられなくなってしまうの?というと、そんなことはありません。再発行をしてもらうことができますので、失くしてしまった場合には、保険会社に連絡を入れましょう。
チリも積もれば山となる!!
所得税の場合、生命保険料控除・個人年金保険料控除を全額適用できた場合、生命保険料控除50,000円+個人年金保険料控除50,000円で、控除額は最大の100,000円になります。そして、平均的な所得税率(所得が330万円超~900万円以下)20%の方の場合、所得税の軽減額は20,000円になります(100,000円×20%=20,000円。定率減税については考慮していません。また税率は平成18年のもので平成19年には所得税率は変更になります)。住宅ローン控除などに比べると、この軽減金額も少ないし、控除証明書を紛失してしまったし……という理由で生命保険料控除を申請しない方もいらっしゃいます。しかし、保険というものは10年・20年・30年と長期間に渡るものですよね。
そう考えてみると、例えば、保険料払込期間が30年で、所得が一定の場合、単純計算で20,000円×30年で600,000円の所得税が軽減されます。どうですか?ちりも積もれば山となる!!でしょう?生命保険に加入している方はぜひ申請してください。
そして、今まで申請をしていない方でも5年前まで遡って申請することができます。もし、平成17年分を申請し忘れていたなら、平成18年~平成23年の間であれば取り戻すことができます。その際は、源泉徴収票など必要な書類があるので、会社や税務署に問い合わせてみましょう。せっかく国が作ってくれた優遇制度です、十分に享受しましょう!
毎年、年末の税制改革大綱(今後の税制をどうするか?についての指針)では、この生命保険料控除について見直しがうたわれています。生命保険業界は、国民の生命保険の重要性からさらなる控除額の拡大を要望し、政府の一部では税収確保のため控除額を縮小させようという動きがあります。
どちらにしても、今後この生命保険料控除については改正される可能性が高いため、今後の動向にも注目してきましょう。
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