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税金が安くなる生命保険料控除ってなに?

2006年も残りわずかになりました。年末調整の手続きは済みましたか?生命保険の加入者には生命保険料控除という税制上の特典が受けられることについて確認しておきましょう。

執筆者:海野 千絵

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生命保険料控除を受ければ税金が安くなるの?
サラリーマンの方は原則的に年末調整(勤め先の会社が税金の計算をしてくれること)で税金の申告が完了しますが、その時に生命保険に加入している方は、生命保険料控除という税制上の特典が受けられ、税金が安くなる制度があります。生命保険の世帯加入率が90%に近い日本では、ほとんどの人がこの生命保険料控除を受けられるということになるでしょう。したがって、その仕組みをきちんと理解し利用しましょう。

生命保険料控除って何だろう?

生命保険料控除とは、生命保険に加入している方が受けられる税制上の優遇制度ですが、その制度の仕組みは1年間(1月1日~12月31日)に支払った保険料の額に応じて、その人の所得から一定金額を控除することができるというものです。つまり、それによって所得税・住民税の負担が軽くなるというわけです。ただ、この制度は生命保険に加入している全員の方が自動的に受けられるのではなく、年末調整や確定申告の時に、自分で申請をしなければなりません。

実際に控除できる金額はいくらなの?

では、実際に所得からいくら控除できるのでしょうか?控除できる金額は、下記の計算式で決まります。
【所得税】
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年間支払保険料が100,001円以上なら、最大で50,000円の所得控除ができる!!


【住民税】
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年間支払保険料が70,001円以上なら、最大で35,000円の所得控除ができる!!

 

ここで具体例をあげてみましょう(所得税の場合)。
Aさんの年間支払い保険料が50,000円であった場合、その控除額の計算は、
  
 ●50,000円×1/2+12,500円=37,500円

となります。仮にこのAさんの所得税率が10%であった場合、結果として、37,500円×10%で所得税が3,750円安くなるというわけです。

そして、ここで少し注意が必要なのは、配当金を受け取っていた場合、その分を支払い保険料から差し引かなければならないという点です。例えば、上記のAさんが、配当金を2,000円受け取っていたならば、

 ●(50,000円?2,000円)×1/2+12,500円=36,500円

となり、所得税の軽減額は、36,500円×10%で3,650円になります。配当金の取り扱いや計算については、保険会社の控除証明書に記載されていますので、申告書にはそのまま記入します。

生命保険料控除の手続きの仕方  次ページへ>>
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