養子縁組
養子縁組は、親子関係のない養親・養子を親子とみなし、家庭裁判所の許可で親子関係を成立させるものです。6歳未満から養親に養育されている8歳未満の子どもの場合に、縁組の申し立てができます。
養子縁組のうち「特別養子縁組」は、養親が25歳以上(夫婦の一方は20歳以上でも可能)の夫婦、養子は6歳未満の子どもが、里親・里子期間(6ヶ月以上)を経て成立するものです。実の親との親子関係は終了させます。
養子縁組をした後の「離縁」は、養子の利益のために必要と認める場合にのみ行われることとされています。
ちなみに、「普通養子縁組」では、養親は養子よりも年長の成年に達していればよく、単身者でも可能です。養子が未成年者である場合には、家庭裁判所の許可を得ることが必要となりますが、自分か配偶者の直系の血族である子、孫、ひ孫などを養子とする場合には家庭裁判所の許可は不要です。
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子供は欲しいけれど、なかなか持てないご夫婦の場合、こうした制度を利用するのも1つの方法かもしれません。
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