働き続けるママに出産手当金
出産手当金の支給対象となるのは?
社員のほか、契約社員やパート、アルバイトであっても、仕事を辞めずに健康保険に加入し続けているママは対象になります。厳密には、健康保険に加入していて、妊娠4カ月(85日)以上で出産した時に受け取れます。「妊娠4カ月以上」であれば、早産、流産、死産、さらには人工中絶であっても、出産手当金支払いの対象となります。
手当の対象期間は?
出産手当金は、出産日(出産日が予定日より遅れたときは予定日)前42日目(多胎の場合98日目)から、出産日の翌日から56日目までの範囲で会社を休んだ日数分が支給されます。出産が予定日より遅れた場合は、実際の出産日までの期間も支給されます。例えば予定より3日遅れた場合は、3日分多く出産手当金が支給されます。
手当額はいくらもらえる?
出産手当金として受け取れる金額の計算の仕方が、2016年4月から変更になりました。出産手当金額=「支給開始前12カ月間の各標準報酬月額の平均額」÷30日× 2/3 × 日数分
「支給開始前12カ月間の各標準報酬月額の平均額」が30万円の場合、大まかな計算では約65万円となります。
30万円 ÷ 30 × 2/3 × 98 = 約65.3万円
ただし、産休中に会社からお給料が支払われる場合は注意が必要です。産休中のお給料と出産手当金はダブルではもらえないため、産休中でもお給料が出る職場の場合、出産手当金から産休中のお給料分を差し引く必要があります。
出産手当金がもらえるのはいつ?
出産手当金は、書類を不備なく提出すれば、約1~2カ月後に一括で振り込まれます。もらい忘れた場合は、産休開始の翌日から2年以内なら全額請求できます。2年経過後は、1日経つごとにもらえる日数が毎日1日分ずつ減っていきますので、いずれにしても速やかに手続きを!
手続きはどうする?
出産手当金を受け取るには、まず、職場の総務部など担当部署か健康保険組合、もしくは会社を管轄する年金事務所などから申請用紙(「健康保険出産手当金支給申請書」)をもらっておきます。産後、医師に必要事項を記入してもらい(文書料がかかることもあります)、申請用紙を会社もしくは年金事務所へ提出します。
女性は「働き方」を再考しよう
かつて、寿退職が当たり前だった時代もありましたが、今は、結婚・出産後に働き続ける道も、一旦やめて専業主婦になる道も選択できます。保育園の整備や、出産手当金の充実、育児休業の拡大と給付金の充実など、制度的には、働き続ける女性に有利になっています。まずは、結婚・出産で「辞めるか」「辞めないか」の選択をしっかり検討しましょう。辞めれば、手当の差だけでなく、働き続けるともらえたはずのお給料が得られなくなる(=機会費用が発生する)というデメリットもあります。
子育ては自分の手で行いたいといった気持ちが強く、経済的な問題よりも重要だという考え方もあります。わが家の場合はどうするか、ご夫婦で話し合ってみてください。
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