最高裁の判決のポイント
・「不返還特約」は「公序良俗に反しない」として、消費者契約法の施行前(2001年度以前)の元受験生の請求はすべて×。
・消費者契約法の施行後(2002年以降)は、補欠合格などで定員確保が可能な「3月31日まで」に辞退すれば大学に損害は生じず不返還特約は無効。授業料などを返還する
・書面だけでなく、口頭による辞退でも原則として有効。
・推薦入試やAO(アドミッションオフィス)入試は、一般入試の開始前に辞退したなどの特別の事情がない限り返還されない。
・入学金は「入学しうる地位の対価」なので、大学側は返還義務を負わない。ただし、高額すぎる場合には返還が認められる可能性あり。
今回の最高裁の判決が、今後の同種の裁判に大きな影響を与えることは間違いないでしょう。
天国と地獄
余談ですが、最高裁の判決がでたことで、「学納金訴訟」を起こしていた人々の間にも、天国と地獄の審判が下されました。
たとえば、一審、二審で敗訴していたAさんが最高裁で一転、勝訴したり、二審で勝訴していたBさんが、2001年度入試だったことから逆転敗訴になったり。また、口頭による辞退も原則として有効になったことで、3月29日の電話で辞退を告げて4月3日に「入学辞退届け」が大学に届いた例でも逆転勝訴となりました。
この判例を元に考えると、今後、辞退をするときは一般入試の場合で3月中に連絡を入れるのが常識となりそうですね。
推薦やAO入試は、断るなら一般入試の始まる前に辞退することが必須なようです。
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