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授業料は戻るけど、入学金は戻らない!

私大入学金の返還を「認めない」という最高裁の判決がでました。受験費用にも影響する大事なことでもあるので、しっかり内容を押さえておきましょう。

豊田 眞弓

豊田 眞弓

教育費 ・ 奨学金 ガイド

マネー誌・女性誌の外部ライターを経て、マネーコラム執筆や監修、講演・研修などで活躍するようになる。ライフワークとして、子供や生徒・学生の金融経済教育に携わり、子どもマネー総合研究会理事や、亜細亜大学ほかで非常勤講師も務める。趣味は講談、猫に添い寝。

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私大入学金の返還を「認めない」とする最高裁の判決がでました。受験費用にも影響する大事なことでもあるので、しっかり内容を押さえておきましょう。


複数校併願はかつて数十万円の負担?


併願時の納付金に一応の交通整理が?
大学を複数校受験する場合で、あとの受験が本命校であるときには、先に受けた滑り止め校や第二志望校などに合格すると、入学金や授業料など初年度納付金を納めることになります。
金額も数十万~百数十万円、あるいは学部によってはもっと大金になるため、家計にとっては大きな出費でもあります。

「いったん納めた授業料などは一切返還いたしません」
入試要項などにはそう謳われてはいるのですが、入学を辞退した場合に大学側にそうした納付金の返還義務があるのかどうかが、ここ数年、法廷でも争われ、大きな話題となってきました。

そしてついに11月27日、入学を辞退した場合にいったん納めた授業料などの返還を大学に求めた訴訟の上告審判決が出ました。


最高裁の判決は?


最高裁での主な争点は、「不返還特約」が有効かどうか、辞退手続きが新年度4月1日以降でも認められるのかどうか、でした。

過日だされた判決内容を整理すると、次ページの通りです。

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