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3歳未満の児童手当が1万円に!(2ページ目)

2007年4月1日から、3歳未満の子の児童手当が1万円にアップしました。

豊田 眞弓

執筆者:豊田 眞弓

教育費 ・ 奨学金ガイド

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児童手当の概要

児童手当制度の概要についても、整理しておきましょう(2007年5月31日現在)。

■児童手当制度の目的
児童手当制度は、子供の養育者に手当を支給することにより家庭における生活の安定を支えるとともに、次代の社会を担う子供の健全な育成と資質の向上に役立つことを目的にしています。

■児童手当制度のしくみ
<支給対象>
児童手当は、12歳到達後の最初の3月31日までの間にある子供(小学校修了前にある子供)を養育していると支給されます。
ただし、前年(1~5月までの手当については前々年)の所得が一定額以上の場合は、児童手当は支給されません。

<支給手続き>
児童を養育する家計の主たる生計維持者が申請し、住んでいる地域の市区町村長(公務員の方は勤務先)の認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されます。

<支給月額>
3歳未満 月1万円
3歳以上 第1子・第2子 月5000円、第3子以降 1万円

<支払時期>
毎年2、6、10月に、それぞれの前月分までが支給されます。

<所得制限>
手当てには所得制限が設定されています。限度額は、前年(1~5月までは前々年)の所得額で判定します(一定の控除があります)。
所得制限限度額は年によって変更されるので、詳しくは市区町村窓口(公務員の方は勤務先)へお問い合わせください。2007年6月現在の具体的な所得制限限度額は次のとおりです。

図表 所得制限限度額(単位:万円)

扶養親族の数  会社員     自営業  
0人・・・・・・・・・532万円・・・・・・・460万円
1人・・・・・・・・・570万円・・・・・・・498万円
2人・・・・・・・・・608万円・・・・・・・536万円
3人・・・・・・・・・646万円・・・・・・・574万円
4人・・・・・・・・・684万円・・・・・・・612万円
5人・・・・・・・・・722万円・・・・・・・650万円

注1:所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある人の限度額(所得額ベース)は老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算。
注2:扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。


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