学費・教育費/高校でかかるお金

私立高校の授業料を軽減する「授業料軽減助成」(2ページ目)

私立高校にも2010年より国の高等学校等就学支援金が導入されましたが、一定の年収の世帯に対しては、さらに自治体から助成を受けられます。私立高校を検討しているなら、ぜひ押さえておきましょう。

豊田 眞弓

執筆者:豊田 眞弓

教育費 ・ 奨学金ガイド

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東京都「授業料軽減助成」

(東京都のホームページ等より。以下は平成27年度のものです。変更になる可能性もあります)

私立高等学校等に通う生徒の保護者の経済的負担を軽減するために、授業料の一部を助成(返済義務なし)する制度です。

国の高等学校等就学支援金を受給している場合でも、該当者はこの助成を受けることができます。ただし、納付する授業料が軽減額の上限になります。

<対象となる学種>
・私立高等学校(全日制課程、定時制課程)
・私立中等教育学校後期課程
・私立特別支援学校の高等部
・私立高等専門学校(1学年から3学年まで)
・私立専修学校高等課程(1年6カ月制の場合は平成26年10月入学者と平成27年4月入学者)

<対象者>
保護者と生徒が、以下すべてに当てはまる場合に、申請することで助成を受けられます。

・保護者と生徒が、平成27年5月1日以前から申請時まで引き続き東京都内に居住している
・生徒が対象となるのいずれかの私立学校や課程に在学する
・住民税等が“対象世帯”に該当する保護者

<所得基準と助成金額>
生活保護世帯:年13万5000円
住民税非課税世帯:年9万0000円
住民税の課税額が均等割のみの世帯:年9万0000円
住民税の所得割額が年5万1300円未満の世帯:年12万9600円
住民税の所得割額が年15万4500円未満の世帯:年10万4400円
住民税が一定基準(※)以下の世帯:10万4400円

※4人世帯で片働きなら所得42万8100円以下、同共働きなら所得60万7200円以下。

<年間スケジュール>平成27年度の場合
6月下旬:「申請用紙」配布開始
6月25日(木)~7月31日(金):申請受付期間(7月31日消印有効)
12月下旬:結果の通知、申請者口座への振込
28年1月上旬:特別申請受付

※国の高等学校等就学支援金との関係で日程が変更となる場合があります

<申請書の配付方法>
各学校を通じて配付

<問い合わせ先>
(公財)東京都私学財団 東京都私学就学支援金センター 
授業料軽減助成金担当 03-5206-7025(直通)

大阪府「授業料支援補助金」

(大阪府のホームページ等より。以下は平成27年度のものです。変更になる可能性もあります)

中学校卒業時の進路選択段階で、国公立高校と同様に、私立の高校や高等専修学校についても、自らの希望や能力に応じて自由に学校選択ができる機会を保障するため、国の高等学校等就学支援金と併せて、私立高等学校等授業料支援補助金を交付することにより、私立高校等の授業料が無償となるよう支援をしています。

大阪府の場合、就学支援金と合わせて授業料が無償もしくは保護者負担が20万円(私立高校等に3人以上通わせている世帯で年収800万円未満世帯の場合は10万円)となるように、標準授業料(私立の全日制高等学校等:年間58万円、通信制高等学校:1単位1万0032円)を上限に補助されます。

なお、標準授業料を超えた授業料を設定している私立高校等の場合、差額分は学校が負担します。

私立高校等に3人以上通わせている世帯で年収800万円以上910万円未満世帯については、保護者負担が20万円(授業料が58万円を超える学校の場合は、超える額に20万円を加えた額)となるように支援します。

<対象者>
・生徒及び保護者(親権者全員)が大阪府内に住所を有していること
・「私立高校生等就学支援推進校」として指定された大阪府内の私立高校等に10月1日に在学していること
・就学支援金を受給していること(保護者等が海外に在住していて加算支給の対象とならない場合などは対象外となります)
・保護者の所得(親権者合算)が、所得要件を満たしていること

<所得基準と助成金額>全日制の場合(住民税は親権者合算)
生活保護世帯・住民税非課税世帯:年28万3000円
住民税の課税額が均等割のみの世帯:年28万3000円
住民税の所得割額が年5万1300円未満の世帯:年34万2400円
住民税の所得割額が年15万4500円未満の世帯:年40万1800円
住民税の所得割額が年25万1100円未満の世帯:年26万1200円
(私立高校・大学等(※)に3人以上通わせている世帯:年36万1200円)
住民税の所得割額が年30万4200円未満の世帯:-
(私立高校・大学等(※)に3人以上通わせている世帯:年26万1200円)

※浪人生は高校等卒業後1年間に限り、親権者からの申し出に基づき特例的に大学等の学生と見なされます

<手続き>
・私立高校等に進学後、在籍校に申請書類(各高校で6月頃配布)を提出
・10月1日時点の在学を確認後、1年分を一括して11月ごろに私立高校等へ支払われます。

<問い合わせ先>
府民文化部 私学・大学課 高等学校等就学支援金担当
06-6941-0351(代表) shigakudaigaku-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp

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