学費・教育費/奨学金制度と教育ローン

日本学生支援機構が奨学金の返済滞納に法的措置!?(4ページ目)

利用者が増える一方で、返済の延滞も増えている奨学金。払えないときどうすべきか? 延滞したらどうなるか? しっかり知っておきましょう。

豊田 眞弓

執筆者:豊田 眞弓

教育費 ・ 奨学金ガイド

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参考:平成26年4月より追加救済となった点

延滞者に対して、平成26年4月から機構奨学金に新たな救済措置が導入されました。主に5つあります。

■延滞金にかかる金利の引き下げ
延滞金には年10%の金利(賦課率)がかかることになっていましたが、2014年4月1日以降に発生した分に関しては5%に引き下げられました。

■返還期限猶予制度の制限年数の延長
2014年4月から、返還期限猶予制度によって猶予できる年数が、従来の「通算5年」から「通算10年」へ延長されました。

■減額返還制度・返還期限猶予制度の対象となる基準の緩和
「経済困難」とされる収入基準額(給与所得者は収入300万円、給与所得者以外は所得200万円)を超えるものの、定められた「特別な支出」を控除して収入基準額以下となる場合の控除を新設・変更しました。

・本人の被扶養者1人につき38万円を控除(新設)
(注:従来の「親等への生活費補助の控除」は48万円から38万円へ変更)
・減額返還適用者は一律25万円控除(新設)

■延滞者に対する返還期限猶予制度の適用
延滞者だとしても、傷病や生活保護受給などで返還が困難だと確認された場合は、延滞分も据え置き、猶予申請月より返還期限猶予制度を適用。猶予制度の適用期間中は延滞金は加算されません。

■減額返還制度の申請書類の簡素化

平成25年12月以降の貸与終了者(在学猶予修了者も含む)については、平成27年6月までに減額返還を願い出る場合、卒業、退学後の初回申請時に限り、証明書類の提出が不要に。

けっして十分とは言えないかもしれませんが、これで救われる人もいるかもしれません。苦しくなったら、延滞するより相談しよう、ですよ!

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