平成19年、20年入居の人の控除期間は2種類
2007年にマイホームを購入した人の住宅ローン控除は、2つの控除期間から有利な方を選択することができます |
控除期間は、平成18年までに入居した人は、取得年ごとに一律でしたが、平成19年、20年入居の場合には、2種類の控除期間から自分で選択することになります。これは、昨年、税源移譲ということが行われ、所得税額が少なくなったため、従来の10年間だけでは減税額の総額が減ってしまうケースに対応するための措置で、特例として控除期間15年も選択することができるようになっています。
平成19年と20年に入居した場合の住宅ローン減税の概要は次のとおりです。最高控除額は、控除期間が10年でも15年でも同じになります。
<平成19年入居の場合>
対象となる住宅ローン年末残高:2,500万円以下の部分
最高控除額 200万円
●控除期間10年の場合の控除率
1~6年目 1.0%
7~10年目 0.5%
●控除期間15年の場合の控除率
1~10年目 0.6%
10~15年目 0.4%
<平成20年入居の場合>
対象となる住宅ローン年末残高:2,000万円以下の部分
最高控除額 160万円
●控除期間10年の場合の控除率
1~6年目 1.0%
7~10年目 0.5%
●控除期間15年の場合の控除率
1~10年目 0.6%
10~15年目 0.4%
それでは、控除期間はどちらを選んだ方が有効なのでしょうか?
ケース別の試算は次のページで。