住宅ローンの借入/これから借りる住宅ローン関連情報

利息の返済のみで高齢者の住宅リフォーム(2ページ目)

リタイア後、住宅のバリアフリー化や、耐震強化をしたいと思っても、収入がないと原則ローンの借入れができません。そのような時に利用できるのが住宅金融支援機構の高齢者向け返済特例制度です。

高田 晶子

執筆者:高田 晶子

住宅ローンガイド

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借入れできる額はどのくらい?

「高齢者向け返済制度」で借入れできるのは、1,000万円か、高齢者居住支援センターが保証する額のいずれか低い額までとなります。さらに、年金等の収入額によって、所定の年間の返済負担率以内ということになります。

【例】
借入額1,000万円、年金収入が、240万円の場合
金利は、バリアフリー工事だけの場合、2009年7月は3.31%(全期間固定)
1,000万円×3.31%=33.1万円<240万円×30%=72万円

この例の場合には、年収に年収負担率をかけたものよりも、年間返済額の方が小さくなるので1,000万円までの借入が可能(ただし、高齢者居住支援センターの保証は必要)となります。

毎月返済額は、33.1万円÷12ヶ月=27,583円 になります。ただし、元金を返済しない限りは、これを生きている間ずっと支払うことになるので、一般的なリフォームローンよりも総返済額は多くなるでしょう。

利用にあたっては、相続人の同意も重要

手元にまとまった資金がなくとも、この制度を利用すれば、存命中は我が家を手放すことなく、利息の支払いだけですみますが、申込人が亡くなった際には、元金を一括返済することが求められます。

そのため、相続人が現金で一括返済するか、この住宅を売却して返済することが必要となってきます。売却しても返済しきれない部分があると、相続人がその分も返済しなくてはなりません。ですので、この制度の利用にあたっては、相続人の同意をあらかじめ得ておくこともとても重要なことになります。

親の住む家の工事費については、子がローンを組んで負担することも可能ですが、子自身が住宅ローンを返済中だったり、子どもの教育費で余裕がないなど、子が支援できないケースも多いでしょう。安全な住環境を作っておくことも、リタイア後の生活にはとても大切です。また、介護をするにあたってもバリアフリーであることが、介護をする側にとっても体の負担が少なくなります。

ローンを利用できない場合には、このような制度があることを知っておき活用されるとよいでしょう。
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