手付金とは?
手付金を支払う前の重要事項説明書と契約書の内容を確認することはマイホーム購入のなかで最も重要なことです。 |
なお、宅地建物取引業法により、宅地建物取引業者は物件価格の20%を超える額の手付金を受領することはできません。また、手付金が物件価格の10%(建物が未完成の物件では5%)または1,000万円を超えるときは、手付金の保全措置がとられます。
保全措置とは、売主の不動産会社の倒産などの事態が物件の引渡し前に起こったときに、支払った手付金が買主に確実に戻るようにする手続きのことです。保全措置が行われるときは、具体的な内容やどんな金融機関が保全措置を行うのかを確認し、保全措置に関する書類は大切に保管しておくことが賢明です。
この手付金は法律上解約手付金という意味があるので、契約が完了したあと契約を履行する前に、手付金を支払った買主が手付金を放棄するか、売主が手付金の2倍の金額を買主に返還することで自由に契約解除ができることになります。よって、売買契約書に署名捺印をして手付金を支払ってしまうと、買主が契約をキャンセルするとき、手付金を放棄する必要がでてきます。
よって、1度契約が完了してしまったあとに、キャンセルしてしまうと、数百万円という大金を無駄にすることになるので、契約前に十分に検討する必要があります。
しかし、申込証拠金を支払ってから約1週間で契約するのが一般的という制約条件のなか、契約したあとに、キャンセルをしないようにするためにはどのようにしたらよいのでしょうか。
手付金と重要事項説明
宅地建物取引業法で、不動産の売買契約書に署名捺印する前に、重要事項説明(通称「重説」)が行われ、契約の詳細を宅建主任者が書面をもとに、口頭で買主が納得できるまで説明してくれます。なお、重要事項説明書には、物件内容、契約内容、特約事項などの詳細が記載されていますが、売買契約書と同様に専門用語も多く使われているので、その場で理解することが難しいことも事実です。よって、申込証拠金を支払うときに、重要事項説明書や売買契約書のコピーにでも入手して、不明な点は遠慮なく不動産会社に確認することをお勧めします。