入院給付金・手術給付金は非課税!
病気やケガで治療のために入院・手術をした場合、加入している医療保険やがん保険の給付金支払い事由に該当していれば、保険会社へ請求して給付金を受け取ることができます。この場合、給付金を受け取ったことで、税金を払わないといけないのでしょうか?入院給付金や手術給付金は、その受取人が「被保険者」か「被保険者の配偶者」または「被保険者の直系血族または生計を一にするその他の親族」で、所得税法施行令第30条第1号に掲げる「身体の傷害に基因して支払われるもの」に該当するものであれば、非課税として扱って良い(税金を払う必要なし)ことになっています。生命保険契約に類する共済の入院共済金や手術共済金等も同様の扱いとなります。
これは入院給付金・手術給付金に限らず、通院給付金やがん診断給付金、所得補償保険金、死亡保険のリビングニーズ等も、身体の傷害に基因して支払われるものであれば非課税扱いとなります。
疾病保障付住宅ローンの債務弁済も非課税
最近の住宅ローンには、通常の団体信用生命保険に三大疾病等の保障が付いたタイプの団信が増えてきています。団体信用生命保険は、被保険者(ローン返済者)が住宅ローンを返済中に死亡・高度障害状態になってしまったら、残りの住宅ローンを返済しなくて済む保障制度のことです。三大疾病等の保障には、これに加えて生まれてはじめて「がん(悪性新生物)」と診断確定された場合でも、残りの住宅ローンを返済しなくて済むような内容になっています。この場合の債務弁済額も「身体の傷害に基因して支払われるもの」に該当する非課税扱いとなります。
もらった給付金は医療費控除からマイナス!
受け取った入院給付金等は基本的に非課税扱いとなり、確定申告の必要もありませんが、その代わり医療費控除の手続きをする場合は、受け取った給付金相当額をマイナスして計算しなければなりません。例えば、年間に支払った医療費等が30万円で、保険会社から受け取った給付金も30万円の場合は、30万円-30万円=0円となるので、医療費控除は受けられません。給付金を請求してももらえないこともある!
病気やケガで入院や手術をして、加入している保険会社へ給付金請求をするのはどのタイミングでするとよいのでしょうか?退院した後、ひと段落してから請求するのが一般的なようですが、病院への治療費等の支払いでやりくりが大変なときは、入院中でも給付金を請求することができます。その際は医師の診断書が必要になり、保険会社所定の用紙を使って医師に書いてもらう必要があります。診断書作成料は5000円~1万円程度かかるので、保険会社へ2回に分けて請求すると、診断書作成料も2回必要になります。診断書の作成は1週間程度かかることも多いので、余裕を持って依頼しましょう。
診断書を作成したにもかかわらず、保険会社に請求したら支払の対象外だと言われ、給付金をもらえないこともあります。この場合、診断書作成にかかった費用を保険会社が返金しない場合もあります。約款には、給付金支払いの対象になる場合とならない場合の説明が記載されているので、事前に読んで確認しておくか、営業担当者や保険会社へ事前に確認してから請求すると良いです。
※給付金請求額が少額な場合は、医師の診断書を不要としている保険会社もあります。また、保険会社へ請求したにもかかわらず、給付金を受け取れなかった場合の対応については、保険会社によって異なります。
保険証券がなくても給付金請求はできる!
保険証券をどこにしまったか忘れてしまったり、契約時に押した印を忘れてしまったりして、給付金を請求するときにドタバタする人もいます。給付金等の請求には、通常「給付金請求書(保険会社所定の書類)」「医師の診断書(保険会社所定の書類)」「保険証券」が必要になります。最近は、保険証券や押印を必要としない保険会社も増えていますが、保険証券の保管場所や契約印は、覚えておくに越したことはありません。本人以外が請求することもあるので、保険証券を紛失してしまった人は、早めに再発行の手続きしておきましょう。
給付金請求や税金のことでわからないことがあったときは、営業担当者や保険会社へすぐに連絡できる体制を整えておくと、いざという時に安心です。給付金を受け取り損ねないよう気をつけましょう。
※受け取った給付金や住宅ローン債務弁済等の税の取扱い方、具体的な税額計算等については、保険会社や税理士、税務署等へ確認してください。
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