何が、どこまで、必要経費になるのか
【情報収集や資料代】仕事に必要となる、情報や資料代、技能・知識・ノウハウを得るためのセミナー受講料等も必要経費として認められます。
注)ただし、資格取得の経費は、「一身専属性(資格は個人に帰属する)」のものとなるため、経費になる、ならないの判断が解釈により微妙となります。(→最終的には納税地の税務署へ確認が必要となります。)
・サンプルの購入費、資料代
・新聞や雑誌の定期講読料(※業務に必要な専門誌等。)
・雑誌、書籍代
・セミナー受講料(※業務に直接必要であることが前提です。)
・通信教育費(※業務に直接必要であることが前提です。)
【交通費】交通費は、領収書がない経費なので、日頃からメモするくせをつけておきたいものです。営業で外回りをした交通費は勿論ですが、フロッピーを買いに新宿まで行った、このような交通費も経費になります。
必要経費にならないもの
以下の費用は、必要経費にならないので注意して下さい。事業税(フリーでも売上が上がってくると事業税を支払います)は経費になりますが、所得税や住民税はなりません。
今年は利益が出たから借金を返済しよう、と思っても、返済金額は経費とならないので、利益から差引くことはできません。経費になるのは、利子だけです。
注)同居及び生計を一つにする親族からの借入金に対する利子は、経費にはなりません。
・所得税、住民税
・健康保険料、国民年金(※所得控除の対象となります。)
・借入金の返済金(※利子は経費となります。)
・罰金(駐車違反の罰金等)
主な必要経費にはどんな費用があるか、どこまで認められるか、だいたいつかんでいただけましたか?
経費をモレなく計上するためには、領収書をもらう事を忘れずに! また、領収書が出ない経費(特に交通費)は、しっかり記録しておくことが大切です。
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