節税対策関連情報

更新日:2005年05月02日

小規模企業共済制度を使った節税対策

小規模企業共済制度の支払う掛け金は、全額所得から控除できます。また、退職・廃業などで共済金を受け取るときにも、退職所得や公的年金等の雑所得扱いとなり、節税面で有利です。


もらうときにも節税となる

個人事業の廃止や会社等の解散、役員の死亡による退職、老齢給付などにより共済金を受け取る場合、一括受取り共済金については「退職所得」扱い、また分割受取り共済金については「公的年金等の雑所得」扱いとなります。(受け取り方法によっては一時所得扱いとなる場合などがあるため、詳細は中小機構のホームページを参照ください。)

税法上、退職所得や公的年金等の雑所得扱いの場合は、控除などが多くなり結果として、節税となります。

加入資格

結構有利な制度ですので、加入累計件数が440万件にのぼっています(中小機構発表より)。しかし、誰でも加入できるわけではありません。最後に加入資格についてみておきます。

(1) 製造業、建設業、運輸業、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主又は会社の役員
(2) 商業(卸売業・小売業)又はサービス業を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主又は会社の役員
(3) 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員 などとなっています。


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今村 仁

中小企業の節税専門家として執筆・メディア出演多数。税理士、宅地建物取引主任者、CFP。「3か月ででき…

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