節税対策関連情報

更新日:2004年01月13日

経営者のための弔慰金と退職金

退職金はみなし相続財産となりますが、弔慰金の場合は相続財産とはなりません。それでは税務上認められる弔慰金の上限とは?

退職金は目一杯もらおう!

経営者のための弔慰金と退職金自分の会社から退職金をもらう、というと躊躇されるかたもいるのではないでしょうか。しかし、退職金の資金さえ事前に準備しておけば、堂々と目一杯もらってもかまわないのです。

実は、退職金の支給というのは、節税対策上非常に有効な手段です。

ボーリングでいうところのターキーのような、スケートでいうところのトリプルアクセルのような、阪神でいうところの85年バックスクリーン3連発のような効果があります。(ちょっと、わかりにくいですか?)

1粒で3度おいしい退職金

つまり、1粒で3度おいしいという効果があるのです。
まずは、会社にとっては、法人税法上多額の費用として認識できます。過大退職金にならない、という前提ですが。

次には、退職金をもらう社長にとっては、所得税法上、多額の所得控除(その分税金を払わなくていい)があること、他の所得と分離して課税されること、さらに通常の1/2以下の税金にしてくれることがあります。

関連記事「妻を役員にすれば節税効果大」

3つ目の節税効果としては、相続税法上、死亡時の退職金はみなし相続財産となるが、非課税額があることや弔慰金の有効活用ができることがあります。また、多額の退職金を払った後のその会社の株価が通常下がる、という効果もあります。

>では、妥当な弔慰金とは?
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この記事の担当ガイド

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今村 仁

中小企業の節税専門家として執筆・メディア出演多数。税理士、宅地建物取引主任者、CFP。「3か月ででき…

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