節税対策 人気記事ランキング
2024年04月23日 節税対策内でアクセスの多かった記事をご紹介します。
1位医療費控除を家族分まとめて申請する裏ワザ! 得する確定申告の方法
医療費控除を受けたいために確定申告をされる方は非常に多いと思われます。せっかく一年間領収書を保管しても、10万円未満で使えないこともありますが、家族分もまとめて申請するなどで医療費控除が使える可能性が高くなる裏ワザがあるのです。
節税対策関連情報ガイド記事2位自宅を事務所にして節税しよう!経費として処理するポイント
自宅で主に仕事の一部を行っている場合、自宅を事務所として必要経費を処理できます。中小企業の経営者の場合、仕事とプライベートの区別がなくな理、一日中会社のことを考えなければならない、といわれています。また家賃に関してもあわせて紹介。
節税対策関連情報ガイド記事3位節税対策 非常勤役員の報酬を年払いにする
家族経営的な会社の場合、母親に非常勤役員になってもらっている場合があるでしょう。その報酬を年払いに変更すると、その支払額が会社の費用に計上可能。お母さんからすると思わぬプレゼントになりますね。
節税対策関連情報ガイド記事4位身内間取引には注意が必要 所得税法56条
弁護士である夫が税理士である妻に税務顧問料を支払って、それが夫の事業所得の計算上必要経費として認められるか否かが争われた裁判で、2006年6月27日最高裁は上告を棄却する判決を言い渡しました。
節税対策関連情報ガイド記事5位減価償却資産の取得価額に含めないことができる費用
減価償却資産を購入した場合の取得価額について、本体価格以外の付随費用はどのように処理していいのか迷うところです。会社の経理によって費用処理できるものもありますので確認していきたいと思います。
その他の税金の節税対策ガイド記事6位中小企業も強制適用となるグループ法人税制
平成22年度税制改正における法人税の大目玉として、「グループ法人税制」が導入されました。該当すれば、中小企業においても強制適用となります。
法人税の節税対策ガイド記事7位役員賞与は事前に届出が必要!これ以外は損金不算入
役員に対する支払について、役員給与と役員退職金は、その金額が過大でないかぎり費用として認められますが、役員賞与については、原則費用になりません。しかしながら、税務署に届出を提出することによって、役員賞与も費用計上できます。
節税対策関連情報ガイド記事8位2009年 法人税の税制改正を徹底解説
今回は、2008年12月に発表された自民党税制改正大綱に基づいて、法人税関係の税制改正を詳しく解説していきます。
節税対策関連情報ガイド記事9位決算後の節税
決算期末を過ぎると、決算対策はできないと思っていませんか。実は、その「決算後」にこそできる節税対策があります。また、決算後には来期に向けての節税対策も行うべきです。今回はそんな節税対策をご紹介したいと思います。
法人税の節税対策ガイド記事10位決算時には残高確認を行うこと
3月決算法人にとっては、そろそろ本格的に決算業務に忙しいころとなってきました。そこで、今回は決算時に必要な残高確認についてまとめてみます。
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