節税対策関連情報

更新日:2004年01月13日

妻を役員にすれば節税効果大

妻に所得を分散することにより、所得税・住民税・相続税などが節税となり、結果として手取額が増えます。

会社経営において、家族が従業員として働いている場合があります。こういったときには、その家族に経営の一部の仕事もしてもらいます。そして、役員になってもらってより多くの給料を払った方が、税制上は得なことが多いのです。

妻を役員にすれば節税効果大

所得分散による節税効果

1つ目の節税効果は、所得分散による節税です。

例えば、社長1人で1,500万円の収入を得た場合と社長900万円・妻600万円の収入を得た場合を考えてみましょう。社長1人で年収1,500万円を計上すると、所得税と住民税を合わせて約320万円発生します。

一方、社長年収900万円・妻年収600万円を計上すると、社長に約124万円と妻に約53万円の合わせて約180万円税金が発生します。

その差はなんと、約140万円にものぼります。所得を分散したことにより、大きな節税効果が得られた例です。

妻に退職金

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2つ目の節税効果は、社長の退職時同様、妻の退職時にも退職金を受け取れるということです。

退職金というのは、給与収入などよりも税制上特典があります。それは、多額の所得控除(その分税金を払わなくていい)があること、他の所得と分離して課税されること、さらに通常の1/2以下の税金にしてくれることです。

このように多くの特典がある退職金を妻により多くだしてあげることができるのです。

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今村 仁

中小企業の節税専門家として執筆・メディア出演多数。税理士、宅地建物取引主任者、CFP。「3か月ででき…

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