還付申告もう始まっています
平成18年分確定申告がいよいよ来月16日から始まりますが、それに先立ち、今年の1月1日から既に還付申告の受付が始まっています。
サラリーマンの皆さんでも、確定申告を受ければ所得税が還付される場合が結構あるのですが、そもそも還付を受けられるということに気付いていない人が多いように思います。
そこで今回は、ズバリ確定申告で所得税の還付を受けられる17パターンを一挙まとめてご紹介します。ご自身に該当する項目があれば、ぜひ税務署に足を運んでください。
所得税の還付を受けられる方
1. 平成18年中に多額の医療費がある場合
平成18年中に支払った医療費の合計が10万円(平成18年の所得金額が200万円未満の場合にはその5%の金額)を超える場合には、確定申告で医療費控除の適用が受けられます(ただし、控除限度額は200万円です)。
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2. 年の中途で退職した場合
年の中途で退職し、そのまま再就職をしなかった場合には、年末調整をしていませんので、確定申告をすれば差し引かれた源泉所得税の一部が還付されます。
3. 年末調整で控除証明書類等を出し忘れた場合
年末調整時に保険料控除証明書等の提出を忘れていた場合には、確定申告で控除の適用が受けられます。
4. 年末調整後に、結婚や子供が生まれた等扶養親族が増えた場合
年末調整後に扶養親族が増えた場合には、確定申告することによって還付が受けられます。
5. 年末調整で扶養親族の申告漏れがあった場合
意外に多いのが年末調整時の扶養親族の申告漏れ。例えば、仕送りをしている実家の両親や1人暮らしの学生など、同居していなくても扶養親族にできる場合があります。
夫が年の中途で退職し、年間収入が141万円未満というような場合、妻の収入が多ければ、妻の方で配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受けることも可能です。離婚等している場合の寡婦(寡夫)控除なども適用漏れが多い項目の1つ。会社の年末調整も必ずしも正しいとは限らない(企業の経理担当者の方すみません!)ので、この際再度確認してみてはいかがですか。
>扶養控除の具体的ポイントについてはこちら
6. 年末調整後に未納の社会保険料をまとめて支払った場合
年末調整で適用を受けていませんので、確定申告での還付が可能です。
7. 平成18年中に5,000円超の特定の寄付をした場合
日本赤十字社や日本ユニセフ協会等に5,000円超の寄付をしていれば、確定申告で寄付金控除の適用が受けられます。
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