節税対策関連情報

更新日:2005年05月02日

小規模企業共済制度を使った節税対策

小規模企業共済制度の支払う掛け金は、全額所得から控除できます。また、退職・廃業などで共済金を受け取るときにも、退職所得や公的年金等の雑所得扱いとなり、節税面で有利です。

小規模企業共済制度の支払う掛け金は、全額所得から控除できます。また、退職・廃業などで共済金を受け取るときにも、退職所得や公的年金等の雑所得扱いとなり、有利です。経営者個人の節税対策として使えますので加入を検討してみてはいかがでしょうか。

小規模企業共済制度

「小規模企業共済制度」は、小規模企業の個人事業主または会社等の役員が、事業を廃止した場合や役員を退職した場合などに、小規模企業者の相互扶助の精神に基づき、小規模企業者同士が自ら資金を拠出して行われる共済制度のことです。

つまり、小規模企業者というのは、通常退職金というものがありませんので、その原資として各人が掛け金を負担して、いざのときに備えるという制度になっています。いわば国がつくった「小規模経営者のための退職金制度」といえるものです。

まず、払うときに節税となる

この制度の掛金は、所得税法上、「小規模企業共済等掛金控除」として、各年の課税対象となる所得金額から控除することができます。これは、会社の経費に出来るということではありません。個人の所得計算上、経費にできるということです。年末調整又は確定申告にて、各人の所得税を計算する上で、経費にできるということです。

年末調整又は確定申告時には、その掛け金の証明のために、中小機構発行の「小規模企業共済掛金払込証明書」が必要です。これは、12月ぐらいに掛け金支払い者に中小機構より送付されてきます。ちなみに、1年分を前納した場合にも、その支払った前納掛金の全額を支払った年の掛金として所得控除することができます。毎月の掛金は、千円から7万円までとなっており、5百円単位で選択することができます。

>もらうときにも節税となる
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この記事の担当ガイド

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今村 仁

中小企業の節税専門家として執筆・メディア出演多数。税理士、宅地建物取引主任者、CFP。「3か月ででき…

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