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身近であってはイケナイけれど…労災のお話…後編です オフィスで流血!…どうするの?(3ページ目)

いざという時慌てないための、身近(?)な労災のお話。後編は具体的な手続きについて、提出書類の画像付きでご説明いたします。

執筆者:平井 実穂子

【怪我をした本人に病院でしてもらう事】

この例のように自分で病院に行けて、手続きの話が出来るような状態であれば、窓口で「業務上の傷病(労災使用)」であることを伝えて治療を受けるように指示しましょう。健康保険証は不要です。

また、その病院が、労災指定病院もしくは労災病院か、そうでないか確認してきてもらいます。
なぜ必要かというと、用意する書類が違うのです。
こういった時の為に、会社付近の病院をいくつか調べておくといいですね。
事務担当者も本人も、労災指定病院もしくは労災病院で治療を受けると後が楽なので、できればそっちにかかって欲しいところです…。

【労災指定病院の場合】

必要な書類は、【療養補償給付たる療養の給付請求書】
提出先は、病院です。
治療にかかるお金をこの時支払う必要はありません。
病院が所轄の労働基準監督所に提出し、かかった費用も病院に直接支払われるからです。
この書類はすみやかに病院に提出しなければいけませんが、用紙の準備が出来るまで治療にかかれないわけではないので、後追いでかまいません。

→用紙の書き方と見本はこちらから。

【労災指定病院でない場合】

【療養の費用請求書】に記入して、所轄の労働基準監督署に提出します。
この場合は、病院で一旦治療費を全額支払い、認定された後本人に振込で支払われることとなります。

→用紙の書き方と見本はこちらから。

【書類はどこで手に入れる?】

労災指定病院の場合、書類は病院で貰えることが多いので、手元になければ病院に申し出てみましょう。

あらかじめ用紙を用意しておきたい時は、所轄の労働基準監督署に問い合わせて、郵送してもらうことも出来ます。
また、日本法令の法令用紙は、取り扱い文具店で購入することも出来ます。

→法令用紙の取扱店一覧はこちらから。

【記入の際の注意事項】

○病院と薬局が別の場合は、書類はそれぞれ一枚ずつ必要となりますので、問い合わせの際、薬局が院内か院外かを確認しておきましょう。
○本人の認印が必要です。
○書類は複写ではありませんので、本人の印を貰った時点でコピーを取っておきましょう。内容について問い合わせがある場合があります。


出来ればしないでおきたい手続きですが、もしも発生してしまったら…
その時この記事を、思い出していただければ幸いです。


【関連リンク】
労災保険について(兵庫労働局)
日本法令
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