申告書のA様式は、
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医療費控除、申告書A様式の記載方法
医療費控除分だけ加算します
医療費の明細書で控除額が算出できたら、右図の通り申告書A様式に医療費控除額を記載します。
この事例の場合、医療費控除以外のその他の所得控除については年末調整で適切に処理されているということですので、源泉徴収票に記載されている所得控除の合計額に医療費控除額が上積みされることとなり、
所得控除の合計は、
2,014,365円+150,000円=2,164,365円 となります。
つまり、必要経費が15万円上積みされたのと同様の効果が得られるので、その分節税となるのです。
医療費控除でいくら節税できる?
端数切り捨てとなる箇所もあります
所得控除額が計算できたら、次は税額計算です。
このケースで課税される所得の金額は、
4,580,000円-2,164,365円=2,415,000円
となります(この段階で1,000円未満端数切り捨てとなります)。
課税される所得の金額が2,415,000円の場合には、
超過累進税率の速算表にあてはめると税率が10%なので税額は
2,415,000円×10%-97,500円=144,000円となるのです。
年末調整が終わった段階で源泉徴収票に記載されてある通り、159,000円の税額が差し引かれていますから
159,000円-144,000円=15,000円
分の税金が戻ってくるとうわけです。
(参考記事)
医療費控除の還付金いくら?
会社員の給与にかかる所得税の計算方法
源泉徴収票の見方
医療費控除の確定申告は、領収書を取りまとめて集計し、医療費明細書へ記入、そして申告書の記入と順を追って作成してみてください。さらに詳しくは
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