公的手当 人気記事ランキング(2ページ目)
2025年04月23日 公的手当内でアクセスの多かった記事をご紹介します。
11位フリーターの就職を後押しする「職業訓練受講給付金」
フリーターや短期雇用を繰り返していた場合など、雇用保険に入らず働き続けてきた人にうれしい制度があります。要件を満たせば、求職者支援制度に基づく職業訓練を受けられ、「職業訓練受講給付金」を受けることができるのです。
キャリアアップに役立つ給付金・助成金ガイド記事12位退職した後の健康保険の支払いはどう選択すれば安い?
会社を退職すると、今まで加入していた健康保険が使えなくなります。退職時には扶養家族の分まで含めて健康保険証を返すことになります。退職翌日から再就職して社会保険に加入、ならば何も考えることはないのですが、再就職までに間があったり、リタイアとなると今後の健康保険について考えなくてはなりません。
ガイド記事13位高額療養費制度、月の負担の上限は?申請方法は?
月の医療費の負担額が一定額を超えると、超えた額が戻ってくる「高額療養費制度」をご存知でしょうか。負担額の上限は年齢や所得によって決められており、いくつかの条件を満たせば更に負担が軽くなる制度もあります。今回は「高額療養費制度」について解説してみます。
ガイド記事14位子ども手当の扶養控除廃止決定!増税はいくら?
子ども手当創設に伴い、所得税と住民税の扶養控除が見直され、子ども手当受給世帯は増税となります。この扶養控除はどういうものでしょうか?具体的な増税額をみてみましょう。
旧制度「子ども手当」ガイド記事15位離婚時は児童扶養手当、就学援助などの活用を!
両親が離婚してひとり親家庭になった場合(母子家庭、父子家庭を問いません)、児童扶養手当を受給することができます。
出産や育児でもらえる手当・給付金投稿記事16位児童手当は誰にいつ支給される?必要な手続きとは
児童手当の支給対象者は、中学校卒業までの児童を養育している人です。主に生計維持している収入のある親に支給されます。3歳未満は 月1万5000円、3歳以上小学校修了前・中学生は月1万円です。毎年6月、10月、2月にそれぞれ前月分まで、4カ月分が支給されます。原則出生日から15日以内に手続きをすると、出生日の翌月から児童手当は支給されます。
出産や育児でもらえる手当・給付金ガイド記事17位平成29年度「臨時福祉給付金」は15,000円!
消費税増税の負担を軽減するため、住民税非課税世帯に「臨時福祉給付金(経済対策分)」が支給されます。今回は国の経済対策の一環として、平成29年4月から平成31年9月までの2年半分を一括して支給されます。早めに申請しましょう。
公的手当・サービスガイド記事18位傷病手当金とは?支給条件や期間、金額を解説
傷病手当金は、主に会社員、つまり健康保険加入者が業務外の傷病によって労務不能になり、会社を休んだ時に一定の条件を満たせば支給されます。業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること、連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかったこと、給与の支払いがないことなどが条件。傷病手当金が支給される期間、支給額なども解説。
病気やけがをしたときの手当・給付金ガイド記事19位育休が最長2年まで取得可能に!改正育児・介護休業法
育児・介護休業法は平成24年7月から中小企業も含めて全面施行となり、平成29年10月の育児・介護休業法の改正では、最長2年まで育児休業が取れるようになりました。
出産や育児でもらえる手当・給付金ガイド記事20位国民健康保険料が払えないときにはどうしたらいい? 無保険状態にしないためには
収入が下がってしまった、生活が苦しい……国民健康保険料が払えないときにはどうしたらいいのでしょうか。国民健康保険は、所得の基準により国民健康保険料の軽減措置があります。高いからと未納にしていると、保険証を返却する必要があり、病院で診察を受けるときに全額負担することになってしまいます。「無保険状態」にならないように注意が必要です。
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