小野 修

相続・相続税ガイド小野 修

おの おさむ

税理士法人レガシィ所属。AFP。年100件超の相続・相続対策を担当。資産家やトラブル事案を得意とする。

ガイド記事一覧

  • 売買契約後に相続が開始。課税財産と評価はどうなる?

    売買契約後に相続が開始。課税財産と評価はどうなる?

    土地の売買契約を締結し、その後の引き渡しまでの間に相続が発生してしまうケースがあります。このような場合の相続税は、どのような財産が課税対象となって、どのように評価額を計算するのでしょうか?詳しく見ていきましょう。

    掲載日:2019年08月28日相続・相続税
  • 相続税と譲渡税では要介護認定の判定基準が違う?

    相続税と譲渡税では要介護認定の判定基準が違う?

    空き家譲渡の特例や相続税の小規模宅地等の特例において、被相続人が老人ホームに入所していた場合でも、条件によっては特例の適用が可能です。今回はその条件のうちの「要介護認定等」について詳しく解説します。

    掲載日:2019年07月24日相続・相続税
  • 配偶者への自宅贈与は本当に有利?民法改正の影響は?

    配偶者への自宅贈与は本当に有利?民法改正の影響は?

    民法改正により夫婦間の居住用不動産贈与の制度が変わります。配偶者に有利な遺産分割、また相続後に配偶者が安心して生活できるなど、大きく影響があります。反面デメリットもありますので確認してみましょう。

    掲載日:2019年06月22日相続・相続税
  • 忘れないで!相続時精算課税贈与には相続税がかかる

    忘れないで!相続時精算課税贈与には相続税がかかる

    「相続時精算課税」という贈与税の制度に聞き覚えはありませんか?過去にこの制度を利用していたことを忘れている人、相続税とは関係が無いと誤解している人も多いようです。相続税の申告が漏れてしまうと追徴の対象になってしまいます。

    掲載日:2019年05月23日相続・相続税
  • 家族信託の活用で相続対策がスムーズに

    家族信託の活用で相続対策がスムーズに

    子が将来の相続を心配して相続対策したい反面、親が元気なうちは相続対策が進まないもの。また遺言や成年後見制度でもできない相続対策もあります。今回はこれらの不都合を解消できる「家族信託」を紹介します。

    掲載日:2019年05月08日相続・相続税
  • 養子縁組による相続の二重資格とは?

    養子縁組による相続の二重資格とは?

    相続人である資格は通常は1人1つの資格を持ちますが、養子縁組がされている場合に2つの資格を重複することがあります。これを「相続の二重資格」といいます。どのような場合に重複してしまうのか、またその割合はどうなるのか、確認してみましょう。

    掲載日:2019年04月23日相続・相続税
  • 相続後も安心して住み続けられる配偶者居住権とは?

    相続後も安心して住み続けられる配偶者居住権とは?

    相続後も配偶者が安心して自宅に住み続けられ、かつ他の財産も相続できるようにするため、民法の改正により「配偶者居住権」が新設されることになりました。遺産分割や相続税に影響がありますので確認してみましょう。

    掲載日:2019年03月25日相続・相続税
  • 教育資金の一括贈与で対象になるもの・ならないもの

    教育資金の一括贈与で対象になるもの・ならないもの

    平成25年4月からスタートした「教育資金贈与の非課税制度」が人気ですが、「何が対象で何がダメなのか分からない」という声も多いようです。教育資金贈与の対象か否かの判断基準や例をまとめてみました。

    掲載日:2019年02月26日相続・相続税
  • 思わぬ落とし穴も!? 孫への教育資金の一括贈与

    思わぬ落とし穴も!? 孫への教育資金の一括贈与

    平成25年4月に始まった教育資金の一括贈与制度。子や孫の教育資金を1500万円まで非課税で贈与できる制度です。相続税対策として人気を集めていますが、注意点もあります。実際に利用した人の声をもとに、制度のメリットとデメリットをまとめました。2019年度税制改正により、期間が「2021年3月31日まで」に延長されます。

    掲載日:2019年02月26日相続・相続税
  • 結婚・子育て資金の非課税贈与のメリット・デメリット

    結婚・子育て資金の非課税贈与のメリット・デメリット

    子や孫の結婚・出産・育児を後押しする目的で、祖父母や両親の資産を早期に子や孫に移せる「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度について解説します。非課税の上限は1000万円(結婚関係は300万円)までです。2019年度税制改正により、期間が「2021年3月31日まで」に延長されました。なお併せて受贈者の所得制限が設けられ、2019年4月1日以降の信託等は、信託等する日の属する年の前年の受贈者の所得金額が1000万円を超える場合にはこの制度は利用できないことになりました。

    掲載日:2019年02月06日相続・相続税
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