相続・相続税

配偶者への自宅贈与は本当に有利?民法改正の影響は?

民法改正により夫婦間の居住用不動産贈与の制度が変わります。配偶者に有利な遺産分割、また相続後に配偶者が安心して生活できるなど、大きく影響があります。反面デメリットもありますので確認してみましょう。

小野 修

執筆者:小野 修

相続・相続税ガイド

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民法改正により夫婦間の居住用不動産贈与の制度が変わります。財産形成の配偶者の貢献なども考慮し、配偶者に有利な遺産分割、また相続後に配偶者が安心して生活できるようになるなど、大きく影響があります。ただし全てのケースで有利になるとも言い切れません。デメリットもありますのであわせて確認してみましょう。
 

現行の遺産分割での夫婦間贈与の取り扱い

 
民法改正により夫婦間の居住用不動産贈与の制度が変わる。

民法改正により夫婦間の居住用不動産贈与の制度が変わる。


夫婦間(例えば夫から妻)において贈与が行われた場合、財産は妻に移転しますが、夫が亡くなった際はこの贈与された財産も含めて(持ち戻して)遺産分割の計算をすることになります。要するに「財産の先渡し」と扱われます。例えば夫が自宅2000万円、預貯金8000万円を持っており、生前に自宅を妻に贈与していたとしても、遺産分割においては(2000万円+8000万円)の2分の1である5000万円が妻の取り分となり、生前に2000万円はすでにもらっているため相続時は妻は預貯金3000万円、子が預貯金5000万円ということになります。
 

民法改正での遺産分割の夫婦間贈与の取り扱い

民法改正により、夫婦間贈与のうち「婚姻期間が20年以上の夫婦間でされた居住用不動産の贈与(又は遺贈)」については遺産分割の対象財産に含めず(持ち戻しせず)に遺産分割を計算することが可能となります。上記のケースでいえば自宅は含まれないため、妻は8000万円の2分の1である預貯金4000万円、子も4000万円ということになり、妻の取り分が増えることになります。ただしあくまで遺産分割における扱いのため、遺留分の計算には含まれる(持ち戻される)ので注意が必要です。
 

居住用不動産の贈与によるデメリットも?

婚姻期間が20年以上の夫婦間でされた居住用不動産の贈与(又は遺贈)は、遺産分割において妻が有利になる反面、デメリットや注意点もあります。
  • あくまで不動産の贈与に限られます。居住用不動産の取得のための金銭の贈与は持ち戻しの対象になります。
  • 贈与の登記の際に登録免許税が5倍(2%)かかります(相続の場合は0.4%)。
  • 贈与の登記後に不動産取得税(土地1.5%、建物3%)がかかります(相続の場合はかかりません)。
  • 生前贈与では小規模宅地の特例(相続税の計算における土地の80%減の特例)は使えません
 

いつから改正されるのか

婚姻期間が20年以上の夫婦間でされた居住用不動産の贈与(又は遺贈)に関する民法改正の施行日は2019年7月1日と決まりましたので、これ以降の遺産分割より適用されます。
 
税務上はすでに、婚姻期間が20年以上の夫婦間でされた居住用不動産の贈与又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与であれば2,000万円まで贈与税がかからない特例があり、またこの贈与財産は相続税の計算上の持ち戻しが無いため、今回の改正と混乱しそうですね。今回の改正はあくまで民法の改正です。相続税での小規模宅地の特例が使えない、配偶者は1億6000万円までの相続には相続税がかからない、贈与の際の税金が高いなど、税金面では不利になってしまいます。よって節税でなく遺産分割対策という位置付けになります。なお遺産分割は法定相続分でなくても問題ないため、円満に遺産分割協議ができるならこの生前贈与対策は必要ないかもしれませんね。
 
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