不動産売買の法律・制度
ガイド:平野の私的不動産用語集(2ページ目)
不動産の解説にはどうしても難解な専門用語が付きもの。しかし、いちいち用語集を探すのも面倒。そんな人のために、記事中の用語にリンクした不動産用語集を(のんびりと)作成中!
記事一覧
売却基準価額
ガイド記事平野 雅之売却基準価額【ばいきゃくきじゅんかがく】裁判所による不動産競売において、従来の「最低売却価額」制度が見直され、平成17年4月1日から「売却基準価額」制度となった(改正民事執行法)。「最低売却価額」と「売却基準価額」の価格評価は同等なものとされ、売却基準価額を20%下回る価格(買受可能価額)での入札を...続きを読む
地役権
ガイド記事平野 雅之地役権【ちえきけん】自分の土地(要役地:ようえきち)を利用するのに伴い、一定の目的で他人の土地(承役地:しょうえきち)を便益に供する権利。原則として契約に基づいて設定される。他人の土地を通行するための権利(通行地役権)や、排水のための地役権のほか、都市部では高圧線鉄塔設置による地役権(鉄塔部分が要役...続きを読む
地上権
ガイド記事平野 雅之地上権【ちじょうけん】建物所有を目的とする借地権には、「地上権」と「賃借権」の2つがある。「地上権」では、借地上の建物を第三者に譲渡したり転貸したりすることが自由なのに対して、「賃借権」の場合にはいずれも地主の承諾を得なければならない。また、「地上権」の場合にはその権利自体を登記することができる。借...続きを読む
地目
ガイド記事平野 雅之地目【ちもく】登記をするうえでの「土地の種類」であり、その現況や利用状況によって区分される。その土地の主たる用途で、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地の23種類のうちど...続きを読む
賃借権
ガイド記事平野 雅之賃借権【ちんしゃくけん】建物所有を目的とする借地権には、「地上権」と「賃借権」の二つがある。「地上権」では、借地上の建物を第三者に譲渡したり転貸したりすることが自由なのに対し、「賃借権」の場合にはいずれも地主の承諾を得なければならない。また、「地上権」の場合にはその権利自体を登記することができる。借...続きを読む
賃借人
ガイド記事平野 雅之賃借人【ちんしゃくにん】賃貸借契約によって建物などを有償で「借りている人」のこと。タダで借りている人は「賃借人」ではない。貸している側(家主・オーナー)は賃貸人(ちんたいにん)であるが、ときどき賃貸人と賃借人とが入れ替わってしまったり、「貸借人」と誤記されたりした文章を見かけることもある。書くほうも...続きを読む
地積測量図
ガイド記事平野 雅之地積測量図【ちせきそくりょうず】土地の表示登記、分筆登記、地積更正登記などを申請する際の添付図面として作成される測量図で法務局に備え付けられる。ただし、すべての土地について地積測量図があるわけではない。登記申請に添付する図面ではない場合でも「地積測量図」という名称が用いられることもある。しかし、登記...続きを読む
長期譲渡と短期譲渡
ガイド記事平野 雅之長期譲渡と短期譲渡【ちょうきじょうととたんきじょうと】譲渡した時点ではなく譲渡した年の1月1日時点において、所有期間が5年を超える場合を「長期譲渡(所得)」といい、5年以下の場合を「短期譲渡(所得)」という。ちょうど5年を超えるか超えないかというときには、それぞれ購入した日と売却した日とがカギになる...続きを読む
第37条による書面
ガイド記事平野 雅之第37条による書面【だいさんじゅうななじょうによるしょめん】宅地建物取引業法第37条により、宅地建物取引業者は売買の当事者などに対し、一定の事項を記載した書面を交付することが義務付けられている。ただし、第37条に規定する事項を網羅した売買契約書であれば「第37条の書面に代えることができる」ものとされ...続きを読む
道路
ガイド記事平野 雅之道路【どうろ】都市計画区域および準都市計画区域内では、建築物の敷地は原則として建築基準法に定める幅員4m以上の道路に間口2m以上が接していなければならない。これを「接道義務」というが、その際に重要なのはあくまでも「建築基準法上の道路であるか否か」であって、建築確認において「公道か私道か」は関係がない...続きを読む