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格落ち損害は認められるか?(2ページ目)

追突事故を起こした!こちらが100%悪いケースだったが、相手のクルマは数ヶ月前に買ったばかりの新車だった。その査定の減少分まで請求されたら・・・

平野 敦之

執筆者:平野 敦之

損害保険ガイド

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「格落ち損害」とは?

今回はクルマの「格落ち損害」に関する事例です。

クルマの修理をしても完全に現状回復することができないために発生する損害を「格落ち損害」と言います。

しかしながらこのような「格落ち損害」については一般的には否認されているのが現状で、もちろん個々のケースで対応は異なりますが保険会社に請求してもなかなか認めてもらえません。


具体的にどのようなケースをいうのか?

一般的には次の2つが考えられます。

<1.修理後の現状回復不能等の場合>  
事故車を修理したが、それが完全には直すことができないため、修理後も機能上あるいは外観上障害が残るようなケースです。

こうした修理によっては完全に現状回復することができない場合に格落ち損害として請求することになります。

<2.査定価格の低下等を理由とする場合>
機能上・外観上も障害は残っているかどうか分からないが、いわゆる単に事故車というだけで、「査定価格が安くなる」「縁起が悪い」などの理由で格落ち損害を請求する場合です。


一般的には上記1というよりは2のケースで損害を請求するケースが多いのではないかと思いますが、判例で認められているのも2のケースがほとんどです。

「格落ち損害の」請求をする場合はこうしたことをよく理解して、具体的な根拠をそろえた上で交渉に臨むようにしましょう。
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