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格落ち損害は認められるか?

追突事故を起こした!こちらが100%悪いケースだったが、相手のクルマは数ヶ月前に買ったばかりの新車だった。その査定の減少分まで請求されたら・・・

平野 敦之

執筆者:平野 敦之

損害保険ガイド

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格落ち損害について理解しよう!
Uさん(30歳・会社員)は、自慢の愛車でドライブをしていた。昨晩遅くまで仕事をしていたせいで少し疲れていたが快適なドライブだった。

市街地に入って国道をまっすぐ走っていると前方にあるコンビニの横の道路からクルマが1台でてきた。ちょうど信号が変わりUさんの前にそのクルマが入った。

信号待ちの間、Uさんは少し考えごとをしていた。しばらくすると後ろの方からクラクションを鳴らされた。ハッとしたUさんは慌ててブレーキから足を離してアクセルを踏んだ。

ところが前のクルマはまだ前にでていなかった。

「ゴン!!!!」

Uさんは相手のクルマに後方部分に追突してしまった・・・・。相手には保険で対応することを説明し、またお互いの連絡先を確認してその場を離れた。

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後日Uさんが契約している保険会社に連絡すると、事故の状況からして過失割合がUさんが100%、相手が0%ということだった。

Uさん自身は自分に責任があると思っていたので過失割合に不満はない。保険会社からも大きな事故ではないからそんなに面倒なことはないと言われていた。

ところが相手からこの事故のせいで4ヶ月前に買ったばかりの新車の価値が下がった。価値が下がった分まで補償するように求めてきた。

保険会社は修理代金や代車料は認めたものの新車の価値が下がったことへの補償は認めなかった。

結局過失割合で揉めることはなかったものの、この為に事故の解決まで半年もかかりUさんはほとほと疲れてしまった…。

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