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交通事故における示談書の書き方2-人身事故編-(2ページ目)

普段お目にかかることのない「示談書」。当事者同士で直接交渉をする際には重要なものです。それではいったいどのように示談書を書いたらいいのでしょうか?

平野 敦之

執筆者:平野 敦之

損害保険ガイド

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人身事故、示談書の書き方(チェックポイント)

(1)事故発生日時・事故発生場所を正確に記載する。

(2)当事者の氏名・住所・車両番号を記載する。当事者は甲が誰々、乙が誰々と指定するが一般的に過失割合の高い方が甲欄に記載する。

(3)事故状況・内容を記載する。

(4)示談の条件を記載する。
物損事故と場合と同様ですが、示談内容を記載しますので、「誰が誰に対して」「損害賠償金として」「いくら」「どこに、どのように支払う」のかをはっきり記載し、曖昧な表現は避けてください。

記入を間違えたときには横線(=)を引いて訂正します。その際示談書に使用する印鑑を同一の印鑑で当事者双方の訂正印が必要なので注意してください。

このように書式が違ってもほとんど物損の場合と変わりありません。

しかし示談内容については文章で記載することが多いので後から内容を書き加えられないように示談の条件を記載した最後に「以下余白」と記入して余白部分があれば斜線を引いておきます。

(5)最後に示談書の作成日を入れて当事者双方の署名・捺印をします。
車両所有者と運転者が異なるような場合にはそれぞれの当事者の署名・捺印が必要になります。

尚、事故を起こした方が未成年の場合には、親権者の方が示談して下さい。

基本的に物損の場合と大きく変わるところはありませんが、自賠責保険で加害者が請求を行う場合には、負担した費用の領収書を添えるようにしてください。


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