他車運転危険補償特約はどんなときに役立つ?
【事例】
Jさん(25歳・会社員)は友人のKさん(25歳・フリーター)に頼まれて自慢の新車を貸すことになった。Jさんはあまり運転の上手くないKさんに愛車を貸したくなかったのだが、人から頼まれると断れない性格のJさんは、内心嫌々ながらも車をKさんに貸してしまった。
翌日Kさんから連絡があり、なんと「停まってる車に追突してしまったので自動車保険で対応してほしい」とのことだった。
嫌々愛車を貸した上に傷つけられて、さらに次の自動車保険の継続時に保険料がアップするとなっては、Jさんもたまらない。JさんはKさんに、自分で事故を起こしたのだから、相手への損害賠償はもちろんクルマの修理代も払うように求めた。
友人の愛車をぶつけて事故を起こしたことは悪いと思っているKさん。しかし、自分で責任を取ってくれと言われても困ってしまう。相手の車も壊してしまった上に、事故の相手はケガもしている。さらに双方の車の修理代金は、貯金がほとんどないKさんにはとても負担できる額ではない。
Kさんは自分で支払うことは無理であることをJさんに伝え、保険を使わせてもらうよう再度頼んだ。気持ちの上で納得のいかないJさんはこれに応じず、事故の相手をさしおいて、クルマを貸与した者同士でいざこざが起きてしまった……。
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この事例のように、友人知人の間で車を貸し借りするのは比較的あることではないかと思います。仮に自分が愛車を友人に貸して人身事故などを起こされたら、全くの知らぬ顔というわけにはいきません。
親しい関係だからこそ起こりえるトラブルなのです。