自動車保険/自動車保険関連情報

悲劇!我が子を轢いてしまった2

見送りに来ていた自分の子を轢いてしまったとき…任意保険の対人賠償では保険金はおりません。そんなときの自動車保険で対応する補償について考えてみました。

平野 敦之

執筆者:平野 敦之

損害保険ガイド

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事故相手が自分の子だったらどのような補償が必要なのでしょうか?
前回に引き続き自分の家族に対して事故を起こしてしまったケースについての自動車保険対応を考えてみたいと思います。

前回の記事を読まれていない方は先に悲劇!我が子を轢いてしまった! ~任意保険では支払われない???ご覧ください。

任意保険では自分の子をクルマで轢いてしまった場合には保険金が支払われないということでした。それではどのような補償がついていれば、補償としては十分なのでしょうか?

自動車保険で対応するにはどうしたらいいのか?

事例のケースでは保険金をもらうことはできないのでしょうか?こうした事故の場合でも自動車保険で対応できる補償があります。

それは「人身傷害補償(特約)」です。

自動車保険の自由化に伴って作られた補償で、これがついているものを完全補償型の自動車保険などということもあります。

この補償は相手との過失割合に関わらず、また示談を待たずに損害額の全額(但し契約金額の範囲内)を補償するものです。

一般的には治療費はもちろん慰謝料、休業損害、交通費や雑費等が支払いになります。自分自身に自賠責保険がついているようなイメージです。

但し人身傷害補償には車両保険のようにいくつか種類があります。
一般(クルマに乗っていない歩行中などでも対象)            
搭乗中のみ担保(クルマに搭乗中に対象)
被保険自動車搭乗中のみ担保(契約しているクルマに搭乗中に対象)

<損害保険会社、保険商品によって名称や種類は異なることがあります>


上記の一般型の人身傷害補償が付帯されていれば、事例のケースでの保険金支払いの対象となりますので、金銭的な負担を軽減することができます。

しかし自動車保険の保険料負担という観点から考えると一般型が最も保険料負担が重く、被保険自動車搭乗中が最も保険料負担は軽くなりますので、どういう補償が必要なのかとどのくらいの保険料アップなら許容範囲かのバランスを考慮することが大切です。


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