相手方への補償は、できるだけ厚くしておきたいところです |
賢い自動車保険選びのために、そして「いざ」というときのために、まずご自分が加入している自動車保険についてこの機会にしっかりと確認してみましょう。
今回は自動車保険の「キモ」である、相手方への賠償のうち「対人賠償責任保険」についてのお話です(ちなみに前回の記事はコチラ)。
「知らなかった」ではすまされません
一般に自動車保険といえば通常「任意保険」のことを指し、これは読んで字のごとく、ドライバーがその意思により、あくまでも「任意」で加入するものです。そして、これからお話をする対人賠償責任保険は、任意保険のひとつのパーツということになります。ところで、ドライバーそして車のオーナーであれば「知らなかった。」ではすまされないのが、強制保険とも呼ばれている「自賠責保険」です。正式名称は、「自動車損害賠償責任保険」といいますが、この保険は「自動車損害賠償法(以下自賠法)」という法律に基づいて加入が義務付けられているものです。そしてその趣旨は「被害者保護」つまり加害者の支払い能力にかかわらず、被害者に一定の保障を確保するところにあります。自賠法では、加害者に対して無過失責任に近い責任を負わせており、よほどのことがない限り、その責任を免れることはできません。
なぜここで自賠責保険のお話をするかというと、対人賠償責任保険の補償については、この自賠責保険への加入がその大前提になっているからです。自賠責保険では死亡について最高3000万円、そして傷害による損害について最高120万円が支払われることとされていますが、これだけでは少し心もとないような気がします。そこでこれに対する上乗せの補償を得るために、任意保険としての対人賠償責任保険が登場するわけです。