自動車保険/自動車保険の基礎を学ぼう

事故によるケガへの備え ~自動車保険の基礎解説5~(2ページ目)

今回は不幸にも事故でケガをしてしまったときのための備えについての2回目です。

執筆者:松本 進午

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自損事故傷害特約とは?

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自動的にセットで付いていたものについても、ここでもう一度確認しておきましょう
自損事故傷害特約は、名前に「特約(あらためて説明します)」と付いてはいますが、自動車保険が自由化されて様々な商品が登場する以前から、基本補償である対人賠償に自動的に付いていた補償です。

これは相手のない単独事故(例えば電柱に衝突するなど)で被保険自動車に搭乗中の人が死傷して(1)自賠責保険の支払いを受けることができず、かつ(2)人身傷害補償保険による保険金も支払われない場合、に保険金が支払われる特約です。(もともと(2)の要件はありませんでした。)

この特約では、主に「死亡保険金」として最高1500万円が、そして「医療保険金」として入院日額6000円、通院日額4000円が支払われます。(支払いにあたっての考え方は搭乗者傷害保険の日数払の場合と同様です。)

無保険者事故傷害特約とは?

これについても同様に、もともと対人賠償に自動的に付いていた補償です。補償の対象となる人(被保険自動車に搭乗中の人など)が、他の車との事故により死亡または後遺障害を負ったにもかかわらず、相手方が不明もしくは無保険などの事情により賠償を受けることができない場合に保険金が支払われます。

ただしここでは、加害者が負担すべき賠償金額から、相手方の自賠責保険や対人賠償責任保険から支払われる金額を差し引いた額が、自分の対人賠償の保険金額を限度に(上限2億円)支払われることとなります。



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