自動車保険/自動車保険関連情報

人身事故被害者心得 ~Aさんの悲劇その2~

人身事故の被害にあっても、すぐに病院に行かなかったり、警察への届出を怠ったりすると、保険金の支払いを受けられないことがあります。事故でケガをしてしまった場合の心得についてご案内します。

執筆者:松本 進午

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人身事故の被害にあっても、すぐに病院に行かなかったり、警察への届出を怠ったりすると、保険金の支払いを受けられないことがあります。

今回は前回に引き続いて、事故でケガをしてしまった場合の心得についてご案内します。

交通事故証明書が必要です

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保険金の請求には原則として交通事故証明書が必要です。
幸いにも人身事故の届出を受理されたAさん。(前回の記事はコチラ)治療費については、相手方の加入する任意保険の対人賠償で補償されることになりました。

以前の記事でご紹介したとおり、対人賠償は自賠責保険の支払いを超える部分についての上乗せ補償です。従って、対人賠償の補償を受けるためには、そもそも自賠責保険の支払いの対象となることが大前提となります。ところがこの自賠責保険は原則として自動車安全運転センターの交通事故証明書が発行され、かつ「人身事故」の扱いになっていなければ、支払いを受けることができないことになっています。

人身事故?物損事故?

人身事故の場合、まず事故の現場で警察の実況見分が行なわれ、事故当時のお互いの位置関係などをメジャーで測定したり、当事者に簡単なヒアリングが行なわれたりします。この際、現場の状況によっては(交通量の多い道路で混雑する時間帯であるなど)、後日あらためて見分が行なわれます。

次に当事者が別々に呼ばれて、調書をとられます。これについても事故現場での見分と同様に、当事者のケガの程度によっては後日あらためて行なわれます。そしてこれらに基づいて、交通事故証明書が発行されることになります。

ちなみに交通事故証明書に記載される当事者は「甲」、「乙」、などと表記されますが、一般的にどちらかといえば過失が大きいと思われる当事者が「甲」と記載され、相手方のケガの程度に応じて行政処分が決定されることになります。また人身事故の「加害者」とされた場合には、刑法上の業務上過失傷害罪などにより、罰金刑など(場合によっては懲役刑も!)に処せられることになり、立派な「犯罪」になってしまいますので、くれぐれも安全運転を心掛けたいものです。

「まずは警察」が基本です

ここでAさんの話に戻ります。Aさんの場合は、事故の現場で警察に届けていませんでしたので、そもそもこのこと自体が問題です。事故があった場合には、まず警察に届け出るのがドライバーの基本的な義務ですので(被害者に報告義務があるかどうかはともかくとして・・・)、この点くれぐれもお忘れなく。Aさんが仮に事故現場で警察に届けていたとしても、事故発生当時、Aさんはケガの認識がありませんでしたので、おそらく「物損事故」としての届出が行なわれていたことと思われます。この場合も同様にそのままでは自賠責保険からの支払いを受けることができませんので、あとで警察で人身事故への切り替えをお願いすることになります。


次回は人身事故の届出が受理されなかった場合についてお話します。>>
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