損害保険/損害保険関連情報

首都圏大停電!その原因は・・・?(2)(2ページ目)

猛暑の首都圏を襲った大停電!その責任は一体誰がとることになるのでしょうか?真夏の大停電事故によって発生した様々な損害の賠償責任についてご案内します。

執筆者:松本 進午

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やっぱり対物は「無制限」です

今回の事故は船によるものでしたが、自動車事故についても同様のケースが想定できます。

具体的な事例のご紹介については、また機会をあらためさせて頂きたいと思いますが、前回の記事で述べたような間接的な損害についても、自動車事故との因果関係が認められれば、当然に損害賠償の義務を負うことになります。そして、この間接的な損害については、ある程度範囲が限定されるとはいえ、予想外の高額になることもあります。

最近では、自動車保険に加入する際に、対物賠償の保険金額について1000万円以上を選択することが一般的になっていますが、以前の記事で述べたように、事故による損害賠償の額が契約時に設定した保険金額を超えてしまうと、高額の経済的負担が生じるのみならず、保険会社による示談の代行も受けられなくなってしまいます。

一般的な保険契約では、対物保険金額について「1000万円」を選択する場合と、「無制限」を選択する場合の保険料の差額は、それほど大きくはならないと思いますので、万が一の大事故に備えて、対物保険金額はやはり「無制限」にしておくことをおススメします。
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