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一体いくら?主婦の給料(2ページ目)

事故でケガをして、治療のために入通院した場合、働くことができなかったことによって発生した損害はどのように評価されるのでしょうか?休業損害についてのお話です。

執筆者:松本 進午

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被害者が主婦の場合は?

ところで話は変わりますが、被害を受けた方が主婦だった場合、その被害はどのように評価されるのでしょうか?主婦は実際に給料をもらっているわけではありませんので、家事ができなくなったことによる損害を証明するのが難しそうな感じがします。

家事労働の経済的な評価は、どのように決めれば良いのでしょうか?

主婦の給料は一体いくら?

実は、これについては幾つかの明確な基準が存在します。なかでも一般的なものは、保険会社などで用いられている自賠責保険支払基準でしょう。

先に述べた損害保険料率算出機構のウェブサイトをみると「休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日につき原則として5,700円とする。ただし、家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす。」とされています。

つまり、家事従事者つまり主婦についても、事故によるケガの治療で家事ができない期間について、原則として1日あたり5,700円の休業損害が認められるということになります。

ちなみに主婦には休みがありませんので、1年間働き詰めでも年収200万円程度にしかなりません・・・ちょっと少なすぎるような気がしますが、いかがでしょうか?

次回に続きます>>
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