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一体いくら?主婦の給料

事故でケガをして、治療のために入通院した場合、働くことができなかったことによって発生した損害はどのように評価されるのでしょうか?休業損害についてのお話です。

松本 進午

事故でケガをして、治療のために働くことができず、これによって発生した損害はどのように評価されるのでしょうか?今回は休業損害についてのお話です。(前回の記事はコチラ

休業損害って何?

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主婦の給料は、はたしていくらなのでしょうか?
事故でケガをして、その治療のために入院や通院をすると、その間働くことができませんので、本来得ることができるはずだった収入が減ってしまったりします。この働けなかったことによる損害を休業損害といい、自賠責保険や任意保険による補償の対象となっています。

たとえば、仮に事故で1ヶ月入院して、その月の給料をもらえなかったとすれば、1ヶ月分の給料が休業損害ということになります。

収入はどのように決まるの?

ところが残念ながら、話はそう単純ではありません。一般的な会社に勤めている人であれば、源泉徴収の対象になりますので、収入の額を証明するのは比較的容易です。しかし、自営業者などの場合は、税務署に申告した額を収入算定の根拠としますので、現実の収入との間に開きがあることが多く、このような場合には往々にして、その額をめぐってモメることになります。

休業期間はどのように決まるの?

また、ケガが軽症で、数日間の通院で済むようであれば良いのですが、重症で治療が長引くような場合には、その期間の認定をめぐって、加害者側保険会社との交渉が難航することがままあります。

ここでは基本的に主治医の意見が重要なポイントになりますが、事の性質上個別の事情に依存するところが大きく、明確な基準があるわけではないので算定が難しいところです。

これについて損害保険料率算出機構のウェブサイトによれば、「休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。」とされています。
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