今回は前回に続いて、損害賠償問題のポイントである「落ち度=過失」についてお話します。(前回の記事はコチラ)
過失の有無を証明するのは誰?
相手方の過失を証明するのは想像以上に大変です。 |
自動車による人身事故の場合は、被害者の救済を目的として制定された自動車損害賠償法(自賠法)が適用されます。そして自賠法では、その立法趣旨から、「過失」の有無について証明する責任を、事故の加害者が負っています。これにより加害者は、自己に過失がなかったことを立証できないかぎり、被害者に対する賠償義務を負うこととされています。
一方で、自転車による人身事故の場合には、民法の不法行為に関する規定が適用されますので、加害者の「過失」の有無については、被害者が証明しなければなりません。
ここで、相手方の過失を立証するというのは想像以上に大変なことです。自らに立証の責任があるかどうかは、大げさではなく「運命の分かれ道」であるといえます。