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「携帯電話」違反になる使い方とは?

平成16年11月の道路交通法改正で、運転中の携帯電話の使用について罰則が強化されています。にもかかわらず、最近、携帯片手に運転している人を見かける機会が増えたような・・・

執筆者:松本 進午

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平成16年11月の道路交通法改正で、運転中の携帯電話の使用について罰則が強化されたことについては記憶に新しいところです。にもかかわらず、最近、携帯片手に運転している人を見かける機会が増えたような・・・

今回は運転中の携帯電話と違反についてのお話です。(前回の記事はコチラ

取り締まり件数が増えています

画像の代替テキスト
もちろんメールも禁止ですよ!
警察庁によれば、昨年(平成18年)中の携帯電話使用等違反に対する取り締まりの件数は、前年より約38万件増の906,118件だったそうです。

実に前年対比で7割以上増えている計算になりますが、特に取り締まりが強化されたという情報は見当たりませんでしたので、おそらく法改正後しばらくは注意していたドライバーの気が緩んだのが原因ではないかと思われます。

確かにここのところ、道を走っていて、携帯電話を片手に運転しているドライバーを目にすることが多くなったような気がします・・・

使用しただけでアウト!です

そもそも運転中の携帯電話の使用については、法改正以前から禁止規定が設けられていたのですが、罰則が適用されるのは、「違反行為によって道路における交通の危険を生じさせた場合」に限られていました。

改正後は、これに加えて、使用すること自体も罰則の対象となりましたので、たとえ危険を生じさせなくても、使用しただけで「5万円以下の罰金」ということになります(普通車の場合、行政処分としての反則金は6千円、点数は1点です)。

携帯電話を「注視」するとアウト!
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