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「携帯電話」違反になる使い方とは?(2ページ目)

平成16年11月の道路交通法改正で、運転中の携帯電話の使用について罰則が強化されています。にもかかわらず、最近、携帯片手に運転している人を見かける機会が増えたような・・・

執筆者:松本 進午

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「注視」って・・・?

ところで新しく罰則の対象となった「使用」については、具体的にどのような状態を指すのでしょうか?改正された道路交通法の条文をみてみると、

第120条1項11号

第71条(運転者の遵守事項)第5号の5の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第119条第1項第9号の3に該当する者を除く。)

と書かれています。つまり、携帯の画面を「注視」しただけでアウト!ということです。それでは、一体どのような場合に「注視」したとみなされるのでしょうか?

これについては、「2秒以上」という説がありますが、残念ながら定かではありません。(現場の警察官がストップウオッチを持って待機しているわけではありませんので・・・)

基本的に、携帯を手にして「見た」ように「見える」(ややこしいですね・・・)状態はヤバイと考えておいたほうがよいでしょう。おそらく着信履歴をチェックしただけでもアウト!だと思います。

ハンズフリーならOK?

ちなみに、ハンズフリー装置を使用して携帯電話で話すことについては、原則的に罰則の対象外とされていますが、地方自治体によっては道路交通規則でイヤホンなどの使用が規制されているところもあるようですので、気をつけてください。どうしても必要な場合は、所管の警察署などに確認してみるとよいでしょう。くれぐれも画面を「注視」しないでくださいね。

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